━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-明細書を書くときに意識をすること- 第52号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。田村です。
学生時代のテストや資格試験なんかで、
あの時、もう少し頭をひねって考えてれば、、、
あの時、見直しをしていれば、、、
といった感じで、
後になってミスに気付いて、
後悔したことは、ないでしょうか。
試験は、限られた時間の中で、
答えを出すことが求められますので、
このようなことを、完全になくすことは、
難しいかもしれませんね。
実は、
特許の仕事でも、
同じようなことが発生します。
それは、一体なんでしょう?
特許庁から
拒絶理由通知が届き、
内容を検討します。
そして、明細書の記載を根拠にして、
請求項の内容を補正しようとするのですが、
明細書の記載の仕方があいまいで、
請求項をうまく書けない、
といったこと、ありませんか。
そして、しまったなぁと、、
もう少し正確に書いていれば、
請求項の補正もしやすかったのに、、、
そんなときでも、
何とか工夫して、
問題のない請求項をつくるのですが。
明細書を記載する時って、
発明の内容を漏れなく説明しよう
とはしますが、
将来的に請求項に記載することを意識して、
明細書の記載を進めるという方は、
意外と少ないのではないでしょうか。
テストと違って、明細書の作成は、
出願の期限が迫っている時は除いて、
もう少し時間の融通が利くかと思います。
将来的に請求項として記載するかもしれないと、
意識をしながら、明細書を記載することで、
明細書の記載の仕方も、大幅に変わっていきます。
----------------------------------------------------------
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
----------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-明細書を書くときに意識をすること- 第52号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。田村です。
学生時代のテストや資格試験なんかで、
あの時、もう少し頭をひねって考えてれば、、、
あの時、見直しをしていれば、、、
といった感じで、
後になってミスに気付いて、
後悔したことは、ないでしょうか。
試験は、限られた時間の中で、
答えを出すことが求められますので、
このようなことを、完全になくすことは、
難しいかもしれませんね。
実は、特許の仕事でも、
同じようなことが発生します。
それは、一体なんでしょう?
特許庁から拒絶理由通知が届き、
内容を検討します。
そして、明細書の記載を根拠にして、
請求項の内容を補正しようとするのですが、
明細書の記載の仕方があいまいで、
請求項をうまく書けない、
といったこと、ありませんか。
そして、しまったなぁと、、
もう少し正確に書いていれば、
請求項の補正もしやすかったのに、、、
そんなときでも、
何とか工夫して、
問題のない請求項をつくるのですが。
明細書を記載する時って、
発明の内容を漏れなく説明しよう
とはしますが、
将来的に請求項に記載することを意識して、
明細書の記載を進めるという方は、
意外と少ないのではないでしょうか。
テストと違って、明細書の作成は、
出願の期限が迫っている時は除いて、
もう少し時間の融通が利くかと思います。
将来的に請求項として記載するかもしれないと、
意識をしながら、明細書を記載することで、
明細書の記載の仕方も、大幅に変わっていきます。
----------------------------------------------------------
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
----------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved.