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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月5日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5498992号:「HPF 」
指定商品は第6類「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」です。
ところが、この
商標は、
登録第5069433号
商標:「HPF」(文字が装飾されている)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-020871号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
今回は、本
商標そのものは称呼同一、外観類似ですが、指定商品の
類否が問題になりました。
まず、指定商品の類否判断については、過去の裁判例から、
「それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売
過程及び需要者の範囲など取引の実情、さらに、仮に、同号にいう
「類似する
商標」が、両商品に使用されたと想定した場合、これに
接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそ
れがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を
基準とすべきである」
とした上で、
「
本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」
は、埋蔵量・産出量が多く、精錬が簡単な金属であるベースメタル
に分類される銅を主な原材料とし、配電材及び電池の負極材を製造
するための専用部材として、主に非鉄金属メーカーにより生産され、
フレキシブル配線板やリチウムイオン二次電池などの製造業者へ
販売されるものであり、フレキシブル配線板やリチウムイオン
二次電池などの製造業者を需要者とするものである。」
「他方、
引用商標の指定商品中の「貴金属」は、産出量が少なく、
貴重な金属である金・銀・白金などをいい、装飾品のほか工業製品
の部材としても用いられものではあるが、銅と比べて高価であるた
め「配電材又は負極材用の部材」としては用いられていないもので
あり、主に貴金属専門の製造業者(貴金属装身具製作技能士等)に
おいて装飾品などに加工・製造され、宝石店などを通じて一般消費
者に販売されることが多いものであるから、主に一般消費者を需要
者とするものである。」
「そうとすると、
本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔
及び銅合金箔」と
引用商標の指定商品中「貴金属」は、原材料、品質、
用途、生産部門、販売部門及び需要者を異にするものであり、
完成品と部品との関係にもなり得ないものである。」
「してみれば、
本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔
及び銅合金箔」と
引用商標の指定商品中の「貴金属」は、互いに
類似しない商品であり、これらの商品に同一又は類似の
商標を使用
しても、これに接する取引者、需要者が商品の出所について、誤認
混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。」
として、この
商標は
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標そのものではなく、指定商品の類否が問題となり
ました。
相手の
商標が著名であれば難しいのですが、今回のように
商標
そのものが類似していても、商品で差異を識別させることによって
真似とは言わせないことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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今回取り上げるのは、
○登録第5498992号:「HPF 」
指定商品は第6類「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」です。
ところが、この商標は、
登録第5069433号商標:「HPF」(文字が装飾されている)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-020871号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
今回は、本商標そのものは称呼同一、外観類似ですが、指定商品の
類否が問題になりました。
まず、指定商品の類否判断については、過去の裁判例から、
「それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売
過程及び需要者の範囲など取引の実情、さらに、仮に、同号にいう
「類似する商標」が、両商品に使用されたと想定した場合、これに
接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそ
れがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を
基準とすべきである」
とした上で、
「本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔及び銅合金箔」
は、埋蔵量・産出量が多く、精錬が簡単な金属であるベースメタル
に分類される銅を主な原材料とし、配電材及び電池の負極材を製造
するための専用部材として、主に非鉄金属メーカーにより生産され、
フレキシブル配線板やリチウムイオン二次電池などの製造業者へ
販売されるものであり、フレキシブル配線板やリチウムイオン
二次電池などの製造業者を需要者とするものである。」
「他方、引用商標の指定商品中の「貴金属」は、産出量が少なく、
貴重な金属である金・銀・白金などをいい、装飾品のほか工業製品
の部材としても用いられものではあるが、銅と比べて高価であるた
め「配電材又は負極材用の部材」としては用いられていないもので
あり、主に貴金属専門の製造業者(貴金属装身具製作技能士等)に
おいて装飾品などに加工・製造され、宝石店などを通じて一般消費
者に販売されることが多いものであるから、主に一般消費者を需要
者とするものである。」
「そうとすると、本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔
及び銅合金箔」と引用商標の指定商品中「貴金属」は、原材料、品質、
用途、生産部門、販売部門及び需要者を異にするものであり、
完成品と部品との関係にもなり得ないものである。」
「してみれば、本願商標の指定商品「配電材又は負極材用の銅箔
及び銅合金箔」と引用商標の指定商品中の「貴金属」は、互いに
類似しない商品であり、これらの商品に同一又は類似の商標を使用
しても、これに接する取引者、需要者が商品の出所について、誤認
混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。」
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、商標そのものではなく、指定商品の類否が問題となり
ました。
相手の商標が著名であれば難しいのですが、今回のように商標
そのものが類似していても、商品で差異を識別させることによって
真似とは言わせないことができます。
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それでは次回もお楽しみに!
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