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実施例をもとにした補正

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-実施例をもとにした補正-  第61号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


前回は、

特許請求の範囲の補正についての話でした。


特許請求の範囲を補正するとき、

出願時の明細書にズバリ記載された事項
だけでなく、

出願時の明細書等の記載から自明な事項
の範囲でも

補正が認められるわけですが、

その一例をご紹介したいと思います。


例えば、

「A成分55~70質量%、
 B成分10~20質量%及び
 C成分20~35質量%を有する組成物」

という請求項があったとします。


そして、

実施例で、A成分が65質量%の組成物が
開示されていたとします。


この場合、

「A成分55~65質量%」と
補正することは認められるでしょうか。




実は、認められます。

「65質量%」が「55~70質量%」の
範囲内であること、

「65質量%」が実施例に記載されていること、

を考慮すると、

明細書内に記載された事項の範囲内で
補正をするものと判断されます。


実施例の数字をもとに、補正が認められる
ということを知っておけば、

補正を検討する際の選択肢の一つとなります。


ただし、

これは日本での話で、国が違えば、
認められない場合もあるので、注意が必要です。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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