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-実施例をもとにした補正- 第61号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
前回は、
特許請求の範囲の補正についての話でした。
特許請求の範囲を補正するとき、
出願時の明細書にズバリ記載された事項
だけでなく、
出願時の明細書等の記載から自明な事項
の範囲でも
補正が認められるわけですが、
その一例をご紹介したいと思います。
例えば、
「A成分55~70質量%、
B成分10~20質量%及び
C成分20~35質量%を有する組成物」
という請求項があったとします。
そして、
実施例で、A成分が65質量%の組成物が
開示されていたとします。
この場合、
「A成分55~65質量%」と
補正することは認められるでしょうか。
実は、認められます。
「65質量%」が「55~70質量%」の
範囲内であること、
「65質量%」が実施例に記載されていること、
を考慮すると、
明細書内に記載された事項の範囲内で
補正をするものと判断されます。
実施例の数字をもとに、補正が認められる
ということを知っておけば、
補正を検討する際の選択肢の一つとなります。
ただし、
これは日本での話で、国が違えば、
認められない場合もあるので、注意が必要です。
----------------------------------------------------------
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
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Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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出願時の明細書にズバリ記載された事項
だけでなく、
出願時の明細書等の記載から自明な事項
の範囲でも
補正が認められるわけですが、
その一例をご紹介したいと思います。
例えば、
「A成分55~70質量%、
B成分10~20質量%及び
C成分20~35質量%を有する組成物」
という請求項があったとします。
そして、
実施例で、A成分が65質量%の組成物が
開示されていたとします。
この場合、
「A成分55~65質量%」と
補正することは認められるでしょうか。
実は、認められます。
「65質量%」が「55~70質量%」の
範囲内であること、
「65質量%」が実施例に記載されていること、
を考慮すると、
明細書内に記載された事項の範囲内で
補正をするものと判断されます。
実施例の数字をもとに、補正が認められる
ということを知っておけば、
補正を検討する際の選択肢の一つとなります。
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認められない場合もあるので、注意が必要です。
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