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-整数の補正- 第62号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
ここ数日、
特許請求の範囲の補正についての
お話をさせていただいています。
特許請求の範囲を補正するとき、
出願時の明細書にズバリ記載された事項
だけでなく、
出願時の明細書等の記載から自明な事項
の範囲でも
補正が認められるわけですが、
今日も、その一例をご紹介したいと思います。
例えば、
「A成分5~10質量%」
という請求項の記載について、
明細書中に、
「A成分6質量%」や「A成分7質量%」
という記載がない限り、
「A成分5~10質量%」を
「A成分6~10質量%」としたり、
「A成分7~10質量%」と補正することは
認められません。
一方、
「nは1~5の整数」
という記載については、
明細書中に「n=2」や「n=3」
という記載がなくても、
「nは1~5の整数」を
「nは2~5の整数」としたり、
「nは3~5の整数」と補正することは
認められます。
「nは1~5の整数」は、
「nは1、2、3、4又は5」と
同じであると考えられるためです。
連続する数値の範囲であれば、
認められない補正も、
整数であれば、認められるという例でした。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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出願時の明細書にズバリ記載された事項
だけでなく、
出願時の明細書等の記載から自明な事項
の範囲でも
補正が認められるわけですが、
今日も、その一例をご紹介したいと思います。
例えば、
「A成分5~10質量%」
という請求項の記載について、
明細書中に、
「A成分6質量%」や「A成分7質量%」
という記載がない限り、
「A成分5~10質量%」を
「A成分6~10質量%」としたり、
「A成分7~10質量%」と補正することは
認められません。
一方、
「nは1~5の整数」
という記載については、
明細書中に「n=2」や「n=3」
という記載がなくても、
「nは1~5の整数」を
「nは2~5の整数」としたり、
「nは3~5の整数」と補正することは
認められます。
「nは1~5の整数」は、
「nは1、2、3、4又は5」と
同じであると考えられるためです。
連続する数値の範囲であれば、
認められない補正も、
整数であれば、認められるという例でした。
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