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整数の補正

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-整数の補正-  第62号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


ここ数日、特許請求の範囲の補正についての
お話をさせていただいています。


特許請求の範囲を補正するとき、

出願時の明細書にズバリ記載された事項
だけでなく、

出願時の明細書等の記載から自明な事項
の範囲でも

補正が認められるわけですが、

今日も、その一例をご紹介したいと思います。


例えば、

「A成分5~10質量%」

という請求項の記載について、

明細書中に、

「A成分6質量%」や「A成分7質量%」
という記載がない限り、

「A成分5~10質量%」を
「A成分6~10質量%」としたり、
「A成分7~10質量%」と補正することは

認められません。



一方、

「nは1~5の整数」

という記載については、

明細書中に「n=2」や「n=3」
という記載がなくても、

「nは1~5の整数」を
「nは2~5の整数」としたり、
「nは3~5の整数」と補正することは

認められます。


「nは1~5の整数」は、
「nは1、2、3、4又は5」と

同じであると考えられるためです。


連続する数値の範囲であれば、
認められない補正も、

整数であれば、認められるという例でした。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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