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コラムの泉

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登録第5503452号:「暖パン」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      11月26日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5503452号:「暖パン」

 指定商品は第25類です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第634316号商標:「ダンパー」の片仮名と
「DUMPER」の欧文字を二段にそれぞれ配されなる構成

(2)登録第4560333、4560334、4560340号商標:「だんぱ」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-020592号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、
その構成文字に相応して「ダンパン」の称呼を生じ、特定の観念は
生じないものである。」

 一方、引用商標1は、

「その構成文字に相応して「ダンパー」の称呼を生ずるものである。」

 また、引用商標2~4は、

「いずれも「だんぱ」の平仮名よりなるものであるところ、その
構成文字に相応して「ダンパ」の称呼を生ずるものである。」

 とした上で、「ダンパン」の称呼と引用商標1から生ずる「ダン
パー」の称呼とを比較すると、

「両者は、語尾において、「ン」の音と、「パ」の音の有する長音
「ー」の差異を有するが、これらは音質を明らかに異にするもので
あるから、いずれも4音という短い音構成よりなる両称呼の全体に
及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、
語感を異にし、聞き誤るおそれはないものというのが相当である。」

 としました。

 また、「ダンパン」の称呼と引用商標2ないし4から生ずる
「ダンパ」の称呼とを比較すると、

「両者は、ともに「ダンパ」の音を共通にするものの、語尾において
「ン」の音の有無に差異を有するものである。そして、前者は
「ダンパ」の音に続く語尾の「ン」の音が余韻として響く感じに
聴取されるものであるのに対し、後者は破裂音「パ」を語尾音と
して、終わりが途切れる感じに聴取されるものである。」

「しかも、前者が4音、後者が3音といういずれも短い音構成より
なるものであることからすれば、語尾における「ン」の音の有無と
いう差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。」

「そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感に
おいて相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。」

 として、この商標引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「ダンパン」の「ン」の有無が問題になりました。

 この事例のように短い語句では、「ン」の有無でも称呼に影響を
及ぼします。

 短い語句ほど一字違いが真似とは言わせなくすることができます。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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