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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月26日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5503452号:「暖パン」
指定商品は第25類です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第634316号
商標:「ダンパー」の片仮名と
「DUMPER」の欧文字を二段にそれぞれ配されなる構成
(2)登録第4560333、4560334、4560340号
商標:「だんぱ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-020592号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、
その構成文字に相応して「ダンパン」の称呼を生じ、特定の観念は
生じないものである。」
一方、
引用商標1は、
「その構成文字に相応して「ダンパー」の称呼を生ずるものである。」
また、
引用商標2~4は、
「いずれも「だんぱ」の平仮名よりなるものであるところ、その
構成文字に相応して「ダンパ」の称呼を生ずるものである。」
とした上で、「ダンパン」の称呼と
引用商標1から生ずる「ダン
パー」の称呼とを比較すると、
「両者は、語尾において、「ン」の音と、「パ」の音の有する長音
「ー」の差異を有するが、これらは音質を明らかに異にするもので
あるから、いずれも4音という短い音構成よりなる両称呼の全体に
及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、
語感を異にし、聞き誤るおそれはないものというのが相当である。」
としました。
また、「ダンパン」の称呼と
引用商標2ないし4から生ずる
「ダンパ」の称呼とを比較すると、
「両者は、ともに「ダンパ」の音を共通にするものの、語尾において
「ン」の音の有無に差異を有するものである。そして、前者は
「ダンパ」の音に続く語尾の「ン」の音が余韻として響く感じに
聴取されるものであるのに対し、後者は破裂音「パ」を語尾音と
して、終わりが途切れる感じに聴取されるものである。」
「しかも、前者が4音、後者が3音といういずれも短い音構成より
なるものであることからすれば、語尾における「ン」の音の有無と
いう差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。」
「そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感に
おいて相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。」
として、この
商標は
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「ダンパン」の「ン」の有無が問題になりました。
この事例のように短い語句では、「ン」の有無でも称呼に影響を
及ぼします。
短い語句ほど一字違いが真似とは言わせなくすることができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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「DUMPER」の欧文字を二段にそれぞれ配されなる構成
(2)登録第4560333、4560334、4560340号商標:「だんぱ」
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「特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、
その構成文字に相応して「ダンパン」の称呼を生じ、特定の観念は
生じないものである。」
一方、引用商標1は、
「その構成文字に相応して「ダンパー」の称呼を生ずるものである。」
また、引用商標2~4は、
「いずれも「だんぱ」の平仮名よりなるものであるところ、その
構成文字に相応して「ダンパ」の称呼を生ずるものである。」
とした上で、「ダンパン」の称呼と引用商標1から生ずる「ダン
パー」の称呼とを比較すると、
「両者は、語尾において、「ン」の音と、「パ」の音の有する長音
「ー」の差異を有するが、これらは音質を明らかに異にするもので
あるから、いずれも4音という短い音構成よりなる両称呼の全体に
及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、
語感を異にし、聞き誤るおそれはないものというのが相当である。」
としました。
また、「ダンパン」の称呼と引用商標2ないし4から生ずる
「ダンパ」の称呼とを比較すると、
「両者は、ともに「ダンパ」の音を共通にするものの、語尾において
「ン」の音の有無に差異を有するものである。そして、前者は
「ダンパ」の音に続く語尾の「ン」の音が余韻として響く感じに
聴取されるものであるのに対し、後者は破裂音「パ」を語尾音と
して、終わりが途切れる感じに聴取されるものである。」
「しかも、前者が4音、後者が3音といういずれも短い音構成より
なるものであることからすれば、語尾における「ン」の音の有無と
いう差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さなものとはいえない。」
「そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感に
おいて相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。」
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、「ダンパン」の「ン」の有無が問題になりました。
この事例のように短い語句では、「ン」の有無でも称呼に影響を
及ぼします。
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