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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2012年12月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【権利を広くとるか早くとるか】です。
■ 商品名・サービス名・キャラクター名・サイト名・会社名等のネーミング保護
には、
商標登録して権利をとるのが効果的ということはご存知だと思います。
そして、
商標登録をする際に、早期審査制度を活用すれば、権利を早くとれる
ということも知られてきたのか、問い合わせが増えていますので、改めて紹介い
たします。
◎ 早期審査制度とは、文字通り、審査を早くしてもらえる制度ですので、大い
に活用したいところだと思います。
ただし、以下の条件をすべて満たすことが必要です。
[条件1]
商標を使用している、または
商標を3ヶ月以内に使用開始する予
定であること。
→
商標の使用開始時期が4ヶ月以上先の場合は、早期審査の対象外
になります。
[条件2]
商標を使用している商品(サービス)のみ、または
商標を3ヶ月
以内に使用開始する予定の商品(サービス)のみを指定しているこ
と。
→将来に備えていろいろな商品(サービス)を指定している場合で
あっても、
商標の使用開始時期が4ヶ月以上先の商品(サービス)
については削除する必要があります。
[条件3]
特許庁による選定の結果、早期審査の対象となること。
→早期審査の申出さえすれば必ず早期審査の対象になるというわけ
ではないです。
いかがでしょうか?
■ 権利を広くとろうとすれば早期審査制度を活用できず、権利を早くとるために
早期審査制度を活用するには権利を狭める必要もあると、ジレンマを感じますね。
もちろん、早期審査制度とは別に、少しでも審査を早める方法もあります。
例えば、事前の調査を綿密に行うことにより、審査官に疑問を感じさせない、
ある意味スキのない手続きを進めることで審査を早めることも可能です。
言い換えれば、簡単な検索で調査を済ませてしまうと、審査官からいろいろな
点を指摘され、権利をとるまでに時間がかかったり、権利自体もとれなかったり
しかねないのです。
→徹底した調査等、事前準備をしっかり行うことが、権利を広く、かつ、早くとる
一番の近道かもしれませんね!
【告知】
徹底した面談と調査で使える
商標を早く確実に登録まで導きます。
経験に基づく提案力が成功のカギ。総額も一目瞭然!
商標登録すいすい(R)コース
http://www.knowledgeconduct.com/
《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000285324.html
Copyright(c)2009 ナレッジコンダクト
商標一番街 All Rights Reserved.
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→商標の使用開始時期が4ヶ月以上先の場合は、早期審査の対象外
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と。
→将来に備えていろいろな商品(サービス)を指定している場合で
あっても、商標の使用開始時期が4ヶ月以上先の商品(サービス)
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→早期審査の申出さえすれば必ず早期審査の対象になるというわけ
ではないです。
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早期審査制度を活用するには権利を狭める必要もあると、ジレンマを感じますね。
もちろん、早期審査制度とは別に、少しでも審査を早める方法もあります。
例えば、事前の調査を綿密に行うことにより、審査官に疑問を感じさせない、
ある意味スキのない手続きを進めることで審査を早めることも可能です。
言い換えれば、簡単な検索で調査を済ませてしまうと、審査官からいろいろな
点を指摘され、権利をとるまでに時間がかかったり、権利自体もとれなかったり
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→徹底した調査等、事前準備をしっかり行うことが、権利を広く、かつ、早くとる
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