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マイナンバー法案廃案の影響

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.148

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こんにちは。



11月16日に衆議院が解散されたことにより、消費税増税に合わせて導入が必要とされていたいわゆる「マイナンバー」に関連する法案が廃案となりました。


「マイナンバー」は消費税増税により実質負担が増加すると見込まれる低所得者層に税額を給付する(給付付き税額控除)ために導入する番号制度で、今回の廃案により、当初目指していた平成27年1月からの番号利用がほぼ絶望的となったと言えるでしょう。




消費税という税目の特徴として「逆進性」というものがあります。これは所得に対する生活費・消費の割合が低い「高所得者」の方が、所得に対する生活費・消費の割合が高い「低所得者」より実質の税負担が低いといわれる消費税の性質を示したものです。



当該「逆進性」対策として、アメリカ、イギリス、カナダ、フランスなどの消費税率が比較的高い欧米諸国では、低所得者に対して一定の税額を還付する「給付付き税額控除」の制度が設けられており、日本も消費税増税に合わせてこの制度の導入が検討されておりました。


ただしこの制度を導入するためには、各個人の所得を厳密に把握することが必要不可欠であるため、各個人の所得を番号等で管理する体制が必要となるのです。



今回の廃案の影響により、今後消費税の増税だけが進み、負担の公平性に係る対策が後回しになるようなことがあれば大きな問題です。


「簡素な給付措置」として、平成26年度から現金給付による低所得者に対する暫定的措置が実施される予定となっておりますが、暫定的措置のみの状態が長引くようなことがあれば、所得差による消費税の実質負担の差はかなり大きいものになると懸念されます。




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