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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月31日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5505300号:
「グッピー」の片仮名及び「GUPPY」の欧文字が上下二段に
なった構成、指定商品は第42類です。
ところが、この
商標は、
登録第4900878号
商標:「Guppy-net」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-016898号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「グッピー」の片仮名及び「GUPPY」の欧文字を上下二段に
書してなり、下段の「GUPPY」及びその読みを特定したと認め
られる上段の片仮名より、「グッピー」の称呼を生じるものであり、」
「また、両文字は、「カダヤシ科の淡水産の硬骨魚。観賞用に
さまざまな型が改良してつくり出され、最も飼いやすい熱帯魚の一属」
(広辞苑第六版)を意味する広く知られた語であるから、
「グッピー(熱帯魚)」の観念が生ずるものである。 」
一方、
引用商標は、
「「Guppy-net」の欧文字よりなるものであるところ、
引用商標の構成各文字は、語頭の「G」を大文字としてその後の
文字がすべて小文字にて、同じ書体、同じ大きさで表されていること、
かつ、その構成中の「-(ハイフン)」は、二語を連結して一語
相当の語とする場合に頻繁に使用されていることからすれば、
引用商標は、視覚上まとまりよく一体的に表された語として認識
されるものといえる。」
「そして、その構成中「net」の文字部分が、「ネットワーク又は
インターネットの略」の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、
該文字部分が直ちに
役務の質等を表示するものとして認識し得るとも
いい難く、」
「
引用商標は、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一種
の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。」
「また、これより生ずる「グッピーネット」の称呼も比較的短く、
語呂よく一連に称呼し得るものである。」
「そうとすると、
引用商標は、その構成文字に相応して、
「グッピーネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、
特定の観念を生じないものである。」
そこで、両
商標を対比すると、
「外観においては、両
商標の構成はそれぞれ上記のとおり、
「net」の文字の有無などに差異を有するものであるから、
外観上、明らかに区別し得るものである。」
「称呼においては、
本願商標から生ずる「グッピー」と
引用商標から
生ずる「グッピーネット」の称呼とは、「ネット」の音の有無の点に
つき、その構成音及び音数において明らかに相違するものであるから、
それぞれ一連に称呼しても、称呼上、互いに相紛れるおそれのない
ものである。」
「観念においても、上記したとおり、
本願商標は、「グッピー
(熱帯魚)」の観念を生じるのに対し、
引用商標は、特定の観念を
生じない造語であるから、観念上、互いに相紛れるおそれのないもの
である。」
よって、
「外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない」
として、この
商標は
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「-net」の有無が問題となりました。
「Guppy-net」の構成中「net」の文字部分が、
「ネットワーク又はインターネットの略」の意味を有するとしても、
この部分が直ちに
役務の質等を表示するものとして認識されるもの
ではない、という判断でした。
一体感の有無が真似とは言わせないためのキーポイントになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
本年はこれが最後になります。
2013年もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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今回取り上げるのは、
○登録第5505300号:
「グッピー」の片仮名及び「GUPPY」の欧文字が上下二段に
なった構成、指定商品は第42類です。
ところが、この商標は、
登録第4900878号商標:「Guppy-net」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-016898号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「グッピー」の片仮名及び「GUPPY」の欧文字を上下二段に
書してなり、下段の「GUPPY」及びその読みを特定したと認め
られる上段の片仮名より、「グッピー」の称呼を生じるものであり、」
「また、両文字は、「カダヤシ科の淡水産の硬骨魚。観賞用に
さまざまな型が改良してつくり出され、最も飼いやすい熱帯魚の一属」
(広辞苑第六版)を意味する広く知られた語であるから、
「グッピー(熱帯魚)」の観念が生ずるものである。 」
一方、引用商標は、
「「Guppy-net」の欧文字よりなるものであるところ、
引用商標の構成各文字は、語頭の「G」を大文字としてその後の
文字がすべて小文字にて、同じ書体、同じ大きさで表されていること、
かつ、その構成中の「-(ハイフン)」は、二語を連結して一語
相当の語とする場合に頻繁に使用されていることからすれば、
引用商標は、視覚上まとまりよく一体的に表された語として認識
されるものといえる。」
「そして、その構成中「net」の文字部分が、「ネットワーク又は
インターネットの略」の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、
該文字部分が直ちに役務の質等を表示するものとして認識し得るとも
いい難く、」
「引用商標は、むしろ構成全体をもって特定の観念を生じない一種
の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然である。」
「また、これより生ずる「グッピーネット」の称呼も比較的短く、
語呂よく一連に称呼し得るものである。」
「そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して、
「グッピーネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、
特定の観念を生じないものである。」
そこで、両商標を対比すると、
「外観においては、両商標の構成はそれぞれ上記のとおり、
「net」の文字の有無などに差異を有するものであるから、
外観上、明らかに区別し得るものである。」
「称呼においては、本願商標から生ずる「グッピー」と引用商標から
生ずる「グッピーネット」の称呼とは、「ネット」の音の有無の点に
つき、その構成音及び音数において明らかに相違するものであるから、
それぞれ一連に称呼しても、称呼上、互いに相紛れるおそれのない
ものである。」
「観念においても、上記したとおり、本願商標は、「グッピー
(熱帯魚)」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を
生じない造語であるから、観念上、互いに相紛れるおそれのないもの
である。」
よって、
「外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない」
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、「-net」の有無が問題となりました。
「Guppy-net」の構成中「net」の文字部分が、
「ネットワーク又はインターネットの略」の意味を有するとしても、
この部分が直ちに役務の質等を表示するものとして認識されるもの
ではない、という判断でした。
一体感の有無が真似とは言わせないためのキーポイントになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
本年はこれが最後になります。
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