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許認可手続─建設業許可(1)─

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第210号/2013/5/31>■
 1.はじめに
 2.「経営者、起業者、創業者のための許認可手続─建設業許可(1)─」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 当メルマガでは、本号より、内容を再リニューアルしました。
当面は、「経営者、起業者、創業者のための許認可手続」の第一弾として、
「建設業許可」について、ご紹介していきますので、
経営者、起業者、創業者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。

 これからも、よろしくお願い致します。

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 2.「経営者、起業者、創業者のための許認可手続─建設業許可(1)─」
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★建設業許可(1)─建設工事の種類と許可─★
1.建設工事の種類
  建設工事は、
  「2種類の一式工事(土木一式、建築一式)と26種類の専門工事」
  の合計28種類に分類されています。
   ※建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類についての詳細は、
    「国土交通省HP」をご覧ください。
    http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000081.html

2.許可を必要とする工事
  公共工事であるか民間工事であるかを問わず、
  建設工事の完成を請け負うことを営業するためには、
  原則として、
  建設工事の種類(許可業種)ごとに建設業許可の取得が必要ですが、
  例外として、
  工事1件の請負代金の額が、
  500万円未満の建築一式工事以外の工事や1,500万円未満の建築一式工事等、
  「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、
  必ずしも建設業許可の取得は、要求されません。
   ※「軽微な建設工事」のみを請け負っている場合であっても、
    元請業者さんとの兼ね合いで、
    建設業許可の取得が必要となる場合も少なくないようです。

★次回は、
 「許可の区分(知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業)」について、
 ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★今日で5月も終わりですが、宮崎のこの1週間は、
 梅雨入り早々のどしゃ降り、32℃の真夏日、風が涼しすぎる今日・・・
 なんともジェットコースターな1週間でした。
 風邪などで体調を崩している方が多いのも、うなずけます。
 皆様も、どうぞ体調を崩されぬよう、お気をつけください。
■次号の発行予定:2013/6月中~下旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会/宮崎市)
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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