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コラムの泉

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登録第5516270号:「EYEDEAL」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月17日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5516270号:「EYEDEAL」

 指定商品は、第9類です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第1619300号商標
 黒色の横長楕円形と該図形の内側周縁部に白色細線を配してなる
ものの中央部に白抜きで「IDEAL」の欧文字を表してなる構成

(2)登録第1619301号商標
 「アイデアル」の片仮名がやや図案化された構成

(3)登録第2575657号商標
 「IDEAL」の欧文字がやや図案化された構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-015712号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の構成文字は

「辞書等に掲載されている成語とは認められないことから、特定の
称呼及び観念を生じることのない一種の造語として認識されるもの
であるものの、我が国における英語の普及度に照らせば、本願商標
を構成する「EYEDEAL」の欧文字は、これに接する者をして、
比較的容易に「EYE」と「DEAL」の各英単語を組み合わせ
たものとして看取、理解されるとみるのが相当である。」

「そうとすると、本願商標は、上記各英単語の発音に倣って、その
構成文字全体に相応する「アイディール」の称呼を生じるものと
いうのが自然であり、また、特定の観念を生じることのないもので
ある。」

 一方、引用商標(1)は、

「その構成中の「IDEAL」の欧文字部分に相応して、「アイデ
ィアル」又は「アイデアル」の称呼及び「理想的。観念的。」の
観念を生じるものといえる。」

 引用商標(2)は、

「その構成文字に相応して、「アイデアル」の称呼及び「理想的。
観念的。」の観念を生じるものといえる。」

 引用商標(3)は、

「その構成文字に相応して、「アイディアル」又は「アイデアル」
の称呼及び「理想的。観念的。」の観念を生じるものといえる。」

 そこで、称呼を比較すると、

「いずれの比較においても、第3音以降の音構成を「ディール」と
「デアル」又は「ディール」と「ディアル」のように明らかに異に
するものであるから、」

 比較的短い5音構成から生じる各称呼にあって、

「上記音の差異が称呼全体に与える影響は少なくなく、それぞれを
一連に称呼しても、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれは
ないというのが相当である。」

 観念については、

本願商標からは特定の観念を生じ得ないものであるのに対し、」

引用商標は、「「理想的。観念的。」の観念を生じるものである
から、」観念上、相紛れるおそれはない、


 として、両者は非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「アイディール」と「アイディアル」又は「アイデアル」
との類否が問題になりました。

 比較的短い音構成から生じる称呼の場合、たとえ1文字の違いで
あっても語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれがない場合も
あります。

 短い音構成で表現することが真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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