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軽自動車税の増税を検討

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こんにちは。


消費税の増税に伴う自動車取得税の廃止が決定的となっている中、地方財源確保のため軽自動車税の増税が検討されています。



もともと、自動車税から軽自動車税という新たな税目が分離されたのは1958年で、当時贅沢品と認識されていた自動車に対し、軽自動車は生活必需品として認識され、自動車と比較して性能等も差があったことから、税負担に差を設けようという運びとなったようです。


軽自動車という規格が出来たばかりのころは排気量360cc以下でしたが、その後660cc以下となり、軽自動車税も制定当初より増額されましたが、現在でも業務用で5,500円、自家用で7,200円と自動車税と比較してかなり低額となっております。


物品に税金を課す根拠としては、自動車税の場合はそれを所有することに担税力(税金を納める能力)があるものと解され、例えばたばこ税や酒税などの嗜好品についても、それを消費することに担税力があると解されるためです。


もともと自動車税と軽自動車税についても、それぞれの担税力に応じた負担額が決定されたものと思われます。近年は税制改正の検討において財源確保や政策目的が優先され、公平な税負担という視点がうすれている感もありますので、担税力に応じた公平な税負担という視点で、軽自動車税について検討してもらいたいです。


 


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