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コラムの泉

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登録第5603712号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       7月22日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5603712号:

 「YAMAtune」の欧文字と「ヤマチューン」の片仮名とを
上下二段に表してなる構成

 指定商品は、第18,25類の各商品です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第1014772号商標

 山形様の図形と「忠」の漢字とを組み合わせてなる構成

(2)登録第1696589号商標

 「山忠」の漢字を横書きしてなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-007036号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、本願商標は、

「その構成中の下段の文字は、上段の文字の読みを特定するものとして
看取、理解され得るものであり、また、該各文字は、いずれも辞書類に
載録された成語とは認められず、かつ、特定の語義を有する語として
一般に親しまれているものともいえないことからすれば、特定の
観念を生ずることのない一種の造語として認識されるというのが相当
である。」

「そうすると、本願商標は、その各構成文字に相応する「ヤマチューン」
の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることの
ないものである。」

 一方、引用商標1は

「その構成態様に照らせば、全体をもっていわゆるのれん記号を表した
ものとして看取、理解される場合も少なくないとみるのが相当で
あるから、その構成全体に相応して、「ヤマチュー」の称呼を生ずる
ものであり、「(のれん記号としての)ヤマチュー」程の意味合いを
生ずるものといえる。」

 引用商標2の

「該文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の
語義を有する語として一般に親しまれているともいえないことから
すれば、その構成文字に相応する「ヤマチュー」の称呼を生ずるもの
であり、また、特定の観念を生ずることのないものである。」


 そこで、両者を対比すると、

「明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれは
ない。」

 称呼においては、

本願商標から生ずる「ヤマチューン」の称呼と引用商標から生ずる
「ヤマチュー」の称呼とを比較するに、両者は、その語尾における
「ン」の音の有無に差違を有するものであり、」

「また、前者は「ヤマ」と「チューン」の2音節風に発音、聴取される
一方、後者は平滑な1音節風に発音、聴取されることからすれば、
それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違したもの
となり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。」

 観念については、

本願商標が特定の観念を生ずることのないものであるのに対し、
引用商標1は「(のれん記号としての)ヤマチュー」程の意味合いを
生ずるものであるから、観念において相紛れるおそれはなく、」

「また、本願商標引用商標2とは、いずれも特定の観念を生ずる
ことのないものであるから、比較することができない。」


 よって、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれ
はなく、非類似の商標と判断するのが相当であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼に基づく類否が問題となりました。

 語尾に「ン」があるかないか、というのは称呼上大きな違いになり
ますし、2音節風か、1音節風か、というのも称呼上は差異を生じます。

 全体の文字が似ていても称呼上で差異をつけることが、真似とは
言わせないツボになります。  


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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