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コラムの泉

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登録第5612671号:「チル」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       9月1日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5612671号:「チル」

 指定商品・役務は、第18類、25類の各商品です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第4757754商標

 黒塗り長方形内の左側に図形、右側に「CHILL」及び
「FACTORY」の欧文字をそれぞれ同じ書体の白抜きで表して
なる構成

(2)登録4929795号商標:「TILL」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-006076号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「チル」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、「チル」の
称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標1は、

「その構成はまとまりよく一体に表されており、その文字部分から
生じる「チルファクトリー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るもの
である。」

 そして、

「その構成中「CHILL」の文字と「FACTORY」の文字とが
文字の大きさを異にするとしても、かかる構成及び称呼においては、
これに接する取引者、需要者が、殊更「CHILL」の文字にのみ
着目するというより、むしろ、構成全体をもって一体のものと認識
するとみるのが相当である。」

 また、

「その構成中「CHILL」の文字が独立して自他商品の識別標識
としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。」

 そして、引用商標2は、

「一般に親しまれた英単語であるから、「ティル」の称呼を生じ、
「…まで」の観念を生じるものである。」

 そこで両者を比較すると、

「両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有する
ものであるから、相紛れるおそれはないものである。」

 称呼は、

本願商標から生じる「チル」の称呼と、引用商標2から生じる
「ティル」の称呼とは、共に2音という極めて短い音構成において、
語頭における「チ」と「ティ」の音の差異を有するものであるから、
該差異音が、両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に
称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれは
ないものと判断するのが相当である。」

「また、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標
からは「…まで」の観念を生じるから、観念において相紛れるおそれ
はないものである。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れる
おそれのない非類似のものとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、語句が結合してなる商標の一部の称呼が同一のものと、
称呼が近いものとの類否が問題となりました。


 語句が結合する場合、その一部が独立して自他商品の識別標識と
しての機能を果たすというべき事情がなければ、分離して解釈される
ことはないというべきです。

 称呼も短い音構成であれば少しの違いも目立ちます。

 真似とは言わせないためにはこのような点を考慮することになり
ます。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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