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コラムの泉

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登録第5614493号:「JUVICOR」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       9月8日号
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 弁理士 深澤です。

 最近、一部の方にメルマガの到達遅延が生じているようです。
ご容赦願います。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5614493号:「JUVICOR」

 指定商品・役務は、第5類「人間用の薬剤,その他の薬剤 」です。


 ところが、この商標は、

 登録第2430125商標:「ユービコール」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-009870号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を
有する語として一般に親しまれているものともいえないものである
ことに加え、その構成中に、例えば、ウムラウト記号等、看者
ドイツ語ないし該語に由来する語であるかのように認識されるとみる
べき特徴を有しないものである。」

「そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、
これに接する取引者、需要者は、該欧文字をドイツ語ないし該語に
由来する語であるかのように看取、理解するとはいい難く、むしろ
特定の意味を想起させることのない造語の一種として認識するとみる
のが相当である。」

「してみれば、「JUVICOR」の欧文字からなる本願商標は、
我が国において最も親しまれている外国語である英語の読みに倣って
称呼されるというのが自然であるから、該欧文字に相応する
「ジュビコー」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずる
ことのないものである。」

 一方、引用商標は、

「辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の意味を
有する語として一般に親しまれているものともいえないものである
ことからすれば、看者をして、特定の意味を想起させることのない
造語の一種として認識されるものである。」

「してみれば、引用商標は、その構成文字に相応する「ユービコール」
の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのない
ものである。」

 そこで両者を比較すると、

「外観において明らかに相違するものであるから、相紛れるおそれは
ない。」

 称呼は、

本願商標は「ジュビコー」の称呼を生ずるのに対し、引用商標
「ユービコール」の称呼を生ずるものであるから、両者は、その音の
構成及び数が異なり、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その
語調、語感が相違したものとなり、互いに紛れるおそれはない。」

「さらに、本願商標引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定の
観念を生ずることのないものであるから、観念において比較すること
ができない。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れる
おそれのない非類似のものとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、欧文字の発音にともなう類否が問題となりました。

 日本では欧文字を発音する場合、英語として認識するのがメジャー
とされます。

 別の国の言葉で似たような発音の場合があってもその発音がメジャー
でなければ、英語読みとして解釈される点を考慮することが、真似
とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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