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コラムの泉

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登録第5619109号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       10月27日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5619109号:

 前頭部に「DAITO」の文字を配したキャラクター様の図形
及び,該図形の下に「ダイトン」の文字を配した構成

 指定商品・役務は、第16,25類の各商品です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第1528695号商標

 「ダイトー」の片仮名と「daito」の欧文字とを上下二段に
横書きしてなる構成

(2)登録第5022742号商標

 黒い四角形枠の中に「Daito」の欧文字が配された構成


(3)登録第5022743号商標

 赤い四角形の中に「Daito」の白抜き欧文字が配された構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-007428号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の図形部分は、大東市が平成23年11月から
使用しているマスコットキャラクターであって、

「少なくとも,大阪府大東市及びその周辺地域の需要者の間に
ある程度知られているものということができる。」

「かかる実情を考慮すると,本願商標に接する需要者は,その構成中の
図形部分に配された「DAITO」の文字を,出願人の名称
である「大東市」の「大東」の部分を欧文字で表示したもの,
すなわち,商品の産地・販売地を表示したものと認識するに
とどまるものとみるのが自然である。」

「してみれば,本願商標の構成文字においては,「ダイトン」の
文字部分のみが自他商品識別機能を発揮し得るものであり,本願
商標からは,当該文字に相応し,「ダイトン」の称呼を生じ,
特定の観念は生じないものとみるのが相当である。」


 一方、引用商標1は

「「ダイトー」の片仮名と「daito」の欧文字とを上下二段に
横書きしてなるところ,その構成文字からは「ダイトー」の称呼を
生じ,特定の観念は生じないものである。」

 引用商標2,3は、

「それぞれの構成文字に相応して「ダイトー」の称呼を生じ,
特定の観念は生じないものである。」


 そこで、引用商標と比較すると、


「外観においては,それぞれ前記のとおりの構成からなるもので
あるから,明らかに相違するものである。 」

 称呼は、

「語尾における「ン」と長音「ー」に差異を有するものであるが,
4音という比較的短い音構成にあって,この差異が称呼全体に与える
影響は大きく,それぞれを称呼するときは,その語調,語感が
相違し,十分聴別できるものである。」

 観念については、

「共に特定の観念が生じるものではないから,観念においては比較
することはできない。 」


 として、両商標は外観,称呼及び観念のいずれの点からみても、
互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、図形部分に配された「DAITO」の文字が問題となり
ました。

 文字が商品の産地・販売地を表示したものと認識されるもの
であれば、商標としての識別性への影響は小さくなります。

 商標を構成する文字のうち、どこが識別性を有するのか見極めて
おくことが、真似とは言わせないツボになります。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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