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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 10月27日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5619109号:
前頭部に「DAITO」の文字を配したキャラクター様の図形
及び,該図形の下に「ダイトン」の文字を配した構成
指定商品・
役務は、第16,25類の各商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第1528695号
商標:
「ダイトー」の片仮名と「daito」の欧文字とを上下二段に
横書きしてなる構成
(2)登録第5022742号
商標:
黒い四角形枠の中に「Daito」の欧文字が配された構成
(3)登録第5022743号
商標:
赤い四角形の中に「Daito」の白抜き欧文字が配された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-007428号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の図形部分は、大東市が平成23年11月から
使用しているマスコットキャラクターであって、
「少なくとも,大阪府大東市及びその周辺地域の需要者の間に
ある程度知られているものということができる。」
「かかる実情を考慮すると,
本願商標に接する需要者は,その構成中の
図形部分に配された「DAITO」の文字を,出願人の名称
である「大東市」の「大東」の部分を欧文字で表示したもの,
すなわち,商品の産地・販売地を表示したものと認識するに
とどまるものとみるのが自然である。」
「してみれば,
本願商標の構成文字においては,「ダイトン」の
文字部分のみが自他商品識別機能を発揮し得るものであり,本願
商標からは,当該文字に相応し,「ダイトン」の称呼を生じ,
特定の観念は生じないものとみるのが相当である。」
一方、
引用商標1は
「「ダイトー」の片仮名と「daito」の欧文字とを上下二段に
横書きしてなるところ,その構成文字からは「ダイトー」の称呼を
生じ,特定の観念は生じないものである。」
引用商標2,3は、
「それぞれの構成文字に相応して「ダイトー」の称呼を生じ,
特定の観念は生じないものである。」
そこで、
引用商標と比較すると、
「外観においては,それぞれ前記のとおりの構成からなるもので
あるから,明らかに相違するものである。 」
称呼は、
「語尾における「ン」と長音「ー」に差異を有するものであるが,
4音という比較的短い音構成にあって,この差異が称呼全体に与える
影響は大きく,それぞれを称呼するときは,その語調,語感が
相違し,十分聴別できるものである。」
観念については、
「共に特定の観念が生じるものではないから,観念においては比較
することはできない。 」
として、両
商標は外観,称呼及び観念のいずれの点からみても、
互いに相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、図形部分に配された「DAITO」の文字が問題となり
ました。
文字が商品の産地・販売地を表示したものと認識されるもの
であれば、
商標としての識別性への影響は小さくなります。
商標を構成する文字のうち、どこが識別性を有するのか見極めて
おくことが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5619109号:
前頭部に「DAITO」の文字を配したキャラクター様の図形
及び,該図形の下に「ダイトン」の文字を配した構成
指定商品・役務は、第16,25類の各商品です。
ところが、この商標は、
(1)登録第1528695号商標:
「ダイトー」の片仮名と「daito」の欧文字とを上下二段に
横書きしてなる構成
(2)登録第5022742号商標:
黒い四角形枠の中に「Daito」の欧文字が配された構成
(3)登録第5022743号商標:
赤い四角形の中に「Daito」の白抜き欧文字が配された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2013-007428号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の図形部分は、大東市が平成23年11月から
使用しているマスコットキャラクターであって、
「少なくとも,大阪府大東市及びその周辺地域の需要者の間に
ある程度知られているものということができる。」
「かかる実情を考慮すると,本願商標に接する需要者は,その構成中の
図形部分に配された「DAITO」の文字を,出願人の名称
である「大東市」の「大東」の部分を欧文字で表示したもの,
すなわち,商品の産地・販売地を表示したものと認識するに
とどまるものとみるのが自然である。」
「してみれば,本願商標の構成文字においては,「ダイトン」の
文字部分のみが自他商品識別機能を発揮し得るものであり,本願
商標からは,当該文字に相応し,「ダイトン」の称呼を生じ,
特定の観念は生じないものとみるのが相当である。」
一方、引用商標1は
「「ダイトー」の片仮名と「daito」の欧文字とを上下二段に
横書きしてなるところ,その構成文字からは「ダイトー」の称呼を
生じ,特定の観念は生じないものである。」
引用商標2,3は、
「それぞれの構成文字に相応して「ダイトー」の称呼を生じ,
特定の観念は生じないものである。」
そこで、引用商標と比較すると、
「外観においては,それぞれ前記のとおりの構成からなるもので
あるから,明らかに相違するものである。 」
称呼は、
「語尾における「ン」と長音「ー」に差異を有するものであるが,
4音という比較的短い音構成にあって,この差異が称呼全体に与える
影響は大きく,それぞれを称呼するときは,その語調,語感が
相違し,十分聴別できるものである。」
観念については、
「共に特定の観念が生じるものではないから,観念においては比較
することはできない。 」
として、両商標は外観,称呼及び観念のいずれの点からみても、
互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、図形部分に配された「DAITO」の文字が問題となり
ました。
文字が商品の産地・販売地を表示したものと認識されるもの
であれば、商標としての識別性への影響は小さくなります。
商標を構成する文字のうち、どこが識別性を有するのか見極めて
おくことが、真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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