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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月1日号
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弁理士の深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5624817号:
「Shobo」の文字を太文字で横書きし、語尾の「o」の上に
小さく「ショーボ」の文字を配してなる構成
指定商品・
役務は、第17類「消防用ホース」です。
ところが、この
商標は、
登録第4947763号
商標:「消棒」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-026164号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、
「一般に欧文字と片仮名を併記した構成の
商標において、その
片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと
無理なく認識できるときは、片仮名部分より生ずる称呼が、その
商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、」
「
本願商標は、「ショーボ」の称呼を生じ、また、観念については、
特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の文字は、
「辞書等に掲載されている成語とは認められないものの、これを
構成する「消」と「棒」の文字は、いずれも平易、かつ、一般人に
とって観念を容易に想起し得る漢字であるから、」
「
本願商標からは、「消」と「棒」から生じる観念を組み合わせた、
「消す棒」程の観念が生じ、また、「ショーボー」の称呼が生じる
ものと認められる。」
そこで、両者の類否について検討すると、
「外観については、両
商標は、その構成を大きく異にするもので
あるから、構成全体の外観において区別できるものである。」
称呼は、
「
本願商標から生ずる「ショーボ」の称呼と
引用商標から生ずる
「ショーボー」の称呼は、語尾における長音の有無の差異に加えて、
全体の音数がそれぞれ3音又は4音という短い音構成よりなる
から、これらをそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調・
語感が相違し、十分聴別できるものである。」
観念は、
「
本願商標からは特定の観念が生じない一方、
引用商標からは
「消す棒」程の観念が生じるものであるから、観念において区別
できるものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れる
おそれがなく非類似とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、長音の有無による類否が問題となりました。
長音があっても短い音構成のときは、全体の語調・語感が相違
しやすくなるので、聞き分けることができます。
両者を聴別できるようにできるだけ短い音構成にすることが、
真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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小さく「ショーボ」の文字を配してなる構成
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ところが、この商標は、
登録第4947763号商標:「消棒」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-026164号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、
「一般に欧文字と片仮名を併記した構成の商標において、その
片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと
無理なく認識できるときは、片仮名部分より生ずる称呼が、その
商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、」
「本願商標は、「ショーボ」の称呼を生じ、また、観念については、
特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の文字は、
「辞書等に掲載されている成語とは認められないものの、これを
構成する「消」と「棒」の文字は、いずれも平易、かつ、一般人に
とって観念を容易に想起し得る漢字であるから、」
「本願商標からは、「消」と「棒」から生じる観念を組み合わせた、
「消す棒」程の観念が生じ、また、「ショーボー」の称呼が生じる
ものと認められる。」
そこで、両者の類否について検討すると、
「外観については、両商標は、その構成を大きく異にするもので
あるから、構成全体の外観において区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標から生ずる「ショーボ」の称呼と引用商標から生ずる
「ショーボー」の称呼は、語尾における長音の有無の差異に加えて、
全体の音数がそれぞれ3音又は4音という短い音構成よりなる
から、これらをそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調・
語感が相違し、十分聴別できるものである。」
観念は、
「本願商標からは特定の観念が生じない一方、引用商標からは
「消す棒」程の観念が生じるものであるから、観念において区別
できるものである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れる
おそれがなく非類似とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、長音の有無による類否が問題となりました。
長音があっても短い音構成のときは、全体の語調・語感が相違
しやすくなるので、聞き分けることができます。
両者を聴別できるようにできるだけ短い音構成にすることが、
真似とは言わせないツボになります。
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