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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月22日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5626652号:「e-GARAGE」
指定商品・
役務は、第39類の「自動車の
貸与に関する情報の
提供,駐車場の管理」です。
ところが、この
商標は、
登録第4728098号
商標:
緑色の正方形のやや左部分に,「e」の文字形状に似た特徴的な
黄色図形を配し,該図形に重なるように,白色で縁取りした
「garage」の赤色欧文字(二つの「a」の上部に白色の
丸図形が配されている)を横書きで表した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-012124号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「その構成文字に相応して,「イーガレージ」の称呼を生じ,また,
該文字及びハイフンは,特定の意味合いを有しない一種の造語と
認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じない
ものである。 」
一方、
引用商標の
「構成中,「garage」の文字部分は,中央に赤色で
看者の
注目を惹くように表されているものであるから,これに接する
取引者,需要者は,該文字部分を捉えて,称呼,観念するもの
というのが相当である。」
つまり、
引用商標は、
「「garage」の文字部分に相応して,「ガレージ」の称呼を
生じ,また,該文字部分は,「車庫」の意味を有する親しまれた
英語であるから,これよりは,「車庫」の観念を生じるものである。」
そこで、両者の類否について検討すると、
「外観においては,
本願商標と
引用商標は,それぞれ上記のとおり
の構成であるから,外観上明確に区別できるものである。」
また、称呼については、
「
本願商標から生じる「イーガレージ」の称呼と,
引用商標から
生じる「ガレージ」の称呼とは,「ガレージ」の前に「イー」の
音の有無という差異を有するものであって,語頭における該差異が
称呼全体に与える影響は大きく,その音調,音感が異なるもので
あるから,両
商標は,称呼上明確に区別できるものである。」
さらに、観念においては、
「
本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,
引用商標からは
「車庫」の観念を生じるものであるから,両
商標は,観念上類似
するとはいえないものである。」
として、外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,互いに
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、図形の有無に係る
商標の類否が問題となりました。
今回のように背景にある「e」があまりに特徴的だと文字として
認識されてもらいにくくなります。
文字を図形として認識させることで真似と言わせないようにする
ことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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ところが、この商標は、
登録第4728098号商標:
緑色の正方形のやや左部分に,「e」の文字形状に似た特徴的な
黄色図形を配し,該図形に重なるように,白色で縁取りした
「garage」の赤色欧文字(二つの「a」の上部に白色の
丸図形が配されている)を横書きで表した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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まず、この商標は
「その構成文字に相応して,「イーガレージ」の称呼を生じ,また,
該文字及びハイフンは,特定の意味合いを有しない一種の造語と
認められるものであるから,これよりは,特定の観念を生じない
ものである。 」
一方、引用商標の
「構成中,「garage」の文字部分は,中央に赤色で看者の
注目を惹くように表されているものであるから,これに接する
取引者,需要者は,該文字部分を捉えて,称呼,観念するもの
というのが相当である。」
つまり、引用商標は、
「「garage」の文字部分に相応して,「ガレージ」の称呼を
生じ,また,該文字部分は,「車庫」の意味を有する親しまれた
英語であるから,これよりは,「車庫」の観念を生じるものである。」
そこで、両者の類否について検討すると、
「外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおり
の構成であるから,外観上明確に区別できるものである。」
また、称呼については、
「本願商標から生じる「イーガレージ」の称呼と,引用商標から
生じる「ガレージ」の称呼とは,「ガレージ」の前に「イー」の
音の有無という差異を有するものであって,語頭における該差異が
称呼全体に与える影響は大きく,その音調,音感が異なるもので
あるから,両商標は,称呼上明確に区別できるものである。」
さらに、観念においては、
「本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは
「車庫」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上類似
するとはいえないものである。」
として、外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回のように背景にある「e」があまりに特徴的だと文字として
認識されてもらいにくくなります。
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ことができます。
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