★宮崎市の津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県
行政書士会)は、
創業(起業)から
事業承継まで、
建設業許可などの「許認可(営業許可)」を中心に、
宮崎県内の創業予定・起業予定の皆様&
中小企業経営者の皆様をサポートしております。
http://www.n-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第228号/2015/3/9>■
1.はじめに
2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
─運送業~3.トラック事業~─
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
今年の冬は、雨が多かったような気がします。
例年なら、来る日も来る日も雨が降らず、
空気はカラカラ、埃っぽくて、喉はガラガラ・・・な毎日でしたが、
今年は、定期的に雨が降っていたせいか、比較的コンディションが良く、
結局風邪にも無縁なシーズンでした。
皆さんは、いかがでしたか?
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
★宮崎県内の「許認可手続」のことなら、宮崎市の津留
行政書士事務所へ!!
http://www.n-tsuru.com
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2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
─運送業~3.トラック事業~─
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★当メルマガでは、
「創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続」の第14弾として、
「運送業~3.トラック事業~」について、ご紹介しています。
創業・起業予定者&中小企業経営者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
第210号~215号:建設業許可
第216号:宅建業免許
第217号:古物商許可
第218号:食品関係の営業許可
第219号:生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出
第220号:旅行業登録
第221号:自動車運転代行業の認定
第222号:動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録
号外:建設業許可に関する法改正について
第223号:酒類販売業免許
第224号:うなぎ養殖業の届出
第225号:運送業の許可(概要)
第226号:運送業~1.バス事業~
第227号:運送業~2.タクシー事業~
★運送業~3.トラック事業~★
1.トラック事業とは?
(1)一般トラック運送事業(他人の需要に応じ、
有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)を行うためには、
「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
(2)特定トラック運送事業(特定の者の需要に応じ、
有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)を行うためには、
「特定貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
(3)軽トラック運送事業(他人の需要に応じ、
有償で軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業)
を行うためには、「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要です。
2.申請手続および審査基準
各地方運輸局(営業区域を管轄する運輸支局経由)において、
法定の許可基準、上記1(1)(2)の各審査基準に沿って、
審査が行われます。なお、(3)については、
所定の要件を満たした上で、届出を行う必要があります。
例)国土交通省九州地方運輸局HP↓↓↓
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file11b.htm
3.許可後の手続き
状況に応じて、種々の認可申請や届出が必要となります。
4.根拠法令:貨物自動車運送事業法
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3.編集後記
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■今年以降、
行政書士試験&宅建士試験を目指す方は、
こちらをご覧ください↓↓↓
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2015/03/27-cc25.html
■次号の発行予定:2015/3月中旬~下旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
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2.創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
─運送業~3.トラック事業~─
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
今年の冬は、雨が多かったような気がします。
例年なら、来る日も来る日も雨が降らず、
空気はカラカラ、埃っぽくて、喉はガラガラ・・・な毎日でしたが、
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第216号:宅建業免許
第217号:古物商許可
第218号:食品関係の営業許可
第219号:生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出
第220号:旅行業登録
第221号:自動車運転代行業の認定
第222号:動物取扱業(第一種動物取扱業)の登録
号外:建設業許可に関する法改正について
第223号:酒類販売業免許
第224号:うなぎ養殖業の届出
第225号:運送業の許可(概要)
第226号:運送業~1.バス事業~
第227号:運送業~2.タクシー事業~
★運送業~3.トラック事業~★
1.トラック事業とは?
(1)一般トラック運送事業(他人の需要に応じ、
有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)を行うためには、
「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
(2)特定トラック運送事業(特定の者の需要に応じ、
有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)を行うためには、
「特定貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
(3)軽トラック運送事業(他人の需要に応じ、
有償で軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業)
を行うためには、「貨物軽自動車運送事業」の届出が必要です。
2.申請手続および審査基準
各地方運輸局(営業区域を管轄する運輸支局経由)において、
法定の許可基準、上記1(1)(2)の各審査基準に沿って、
審査が行われます。なお、(3)については、
所定の要件を満たした上で、届出を行う必要があります。
例)国土交通省九州地方運輸局HP↓↓↓
http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file11b.htm
3.許可後の手続き
状況に応じて、種々の認可申請や届出が必要となります。
4.根拠法令:貨物自動車運送事業法
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3.編集後記
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