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コラムの泉

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登録第5745938号:「SURGE」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       8月31日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5745938号:「SURGE」


 指定商品・役務は、第10類「医療用手袋,医療用機械器具,
家庭用電気マッサージ器」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5084809号商標:「サージマット」

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-012474号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、「大波、うねり」の意味を有する英語であり、その構成
文字に相応して「サージ」の称呼を生じ、該英単語の有する意味の
観念を生じるものである。」

 一方、引用商標

「構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されて
おり、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであって、
その構成文字全体から生じる「サージマット」の称呼も、よどみ
なく一連に称呼し得るものである。」

 なので、

引用商標は、その構成中に「マット」の文字を有するものである
としても、かかる構成においては、該文字部分が商品の普通名称を
表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、」

「また、殊更、該文字部分を捨象し、その構成中の「サージ」の
文字のみが取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせない
ものであるから、その構成文字全体をもって、特定の語義を有する
ことのない一連の造語を表したものと認識、把握されるというのが
相当である。」

 したがって、引用商標

「その構成文字全体に相応する「サージマット」の称呼のみを
生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。」

 として,本願商標引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似
商標という判断は不当であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、組合せ商標の類否が問題となりました。

 引用商標のほうが組合せ商標の場合も、解釈は同じです。

 やはり、組合せ商標の一部と同一の文字構成であっても、その
部分が特に認識されるようなことがなければ、一体の商標として
認識されます。

 一部が類似していても全体で異ならせることが真似とは言わせ
ないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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