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教育訓練費のコンテンツ

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         ☆☆☆ 教育訓練費のコンテンツ  ☆☆☆
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 皆様こんにちは。

 以前から何回かにわたって、今年度の税制改正の目玉の一つである、
 「人材投資促進税制」について報告してきました。

 今回は、その投資する金額のうち、
 「コンテンツ」という言葉の意味についてお話しします。

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 1. コンテンツとは?       
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 これは、租税特別措置法という時限立法の法律に記載されているのもので、
 この規則では、“コンテンツの使用料”と規定している。

 そして、このコンテンツは、
 「文字、図形、色彩、音声、動作、映像、これらを組み合わせたものをいう。」
 と記載している。

 一見すると、コンテンツの使用料とは、教材等に使われる個々のイラスト代や
 データ許諾料と思いがちであるが、
 
 実際には、「e-ラーニングの利用料」を想定している。

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 2. e-ラーニングとは?       
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 このe-ラーニングとは、インターネットを利用してその主催する企業の
 HPにIDとパスワードを入力して、そのHP上に掲載されている文章や
 音声、映像などのガイダンスに従って研修を進めていくというもの。

 そのため、研修場所も選ばずに、また実際に手元に教材が無くても
 遂行できる。

 また、研修用のビデオやDVDの利用料などもこれに含まれる。

 ここでの注意点は、e-ラーニングを体験するためにかかった費用などは、
 今回の使用料には該当しないということ。

 また、研修用であっても、ソフトウェアの購入費用は人材投資促進税制には
 該当せず、IT投資促進税制に該当することになる。


 今年の4月以降に開始する事業年度からスタートしているこの制度。
 
 有効に活用したいところである! 
                               (清水)

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