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☆☆☆ 教育訓練費のコンテンツ ☆☆☆
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皆様こんにちは。
以前から何回かにわたって、今年度の税制改正の目玉の一つである、
「人材投資促進税制」について報告してきました。
今回は、その投資する金額のうち、
「コンテンツ」という言葉の意味についてお話しします。
===================================================
1. コンテンツとは?
===================================================
これは、
租税特別措置法という時限立法の法律に記載されているのもので、
この規則では、“コンテンツの使用料”と規定している。
そして、このコンテンツは、
「文字、図形、色彩、音声、動作、映像、これらを組み合わせたものをいう。」
と記載している。
一見すると、コンテンツの使用料とは、教材等に使われる個々のイラスト代や
データ許諾料と思いがちであるが、
実際には、「e-ラーニングの利用料」を想定している。
==================================================
2. e-ラーニングとは?
==================================================
このe-ラーニングとは、インターネットを利用してその主催する企業の
HPにIDとパスワードを入力して、そのHP上に掲載されている文章や
音声、映像などのガイダンスに従って研修を進めていくというもの。
そのため、研修場所も選ばずに、また実際に手元に教材が無くても
遂行できる。
また、研修用のビデオやDVDの利用料などもこれに含まれる。
ここでの注意点は、e-ラーニングを体験するためにかかった
費用などは、
今回の使用料には該当しないということ。
また、研修用であっても、
ソフトウェアの購入
費用は人材投資促進税制には
該当せず、IT投資促進税制に該当することになる。
今年の4月以降に開始する事業年度からスタートしているこの制度。
有効に活用したいところである!
(清水)
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【メール相談について】
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税務は詳細な内容をお伺いした上でないとお答えしずらい点が多いため
メールでの税務相談はお断りしております。
税務相談につきましては無料相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
をご利用ください。
お申込みはこちら!
http://www.c3-co.com/soudan.php
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■配信停止手続きは、こちらで。
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
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【 発行 】 清水
税理士事務所(C Cubeコンサルティング)
http://www.c3-co.com/
【 住所 】 東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F
【お問い合わせ先】
info@c3-co.com
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当事務所がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
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この規則では、“コンテンツの使用料”と規定している。
そして、このコンテンツは、
「文字、図形、色彩、音声、動作、映像、これらを組み合わせたものをいう。」
と記載している。
一見すると、コンテンツの使用料とは、教材等に使われる個々のイラスト代や
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実際には、「e-ラーニングの利用料」を想定している。
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2. e-ラーニングとは?
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このe-ラーニングとは、インターネットを利用してその主催する企業の
HPにIDとパスワードを入力して、そのHP上に掲載されている文章や
音声、映像などのガイダンスに従って研修を進めていくというもの。
そのため、研修場所も選ばずに、また実際に手元に教材が無くても
遂行できる。
また、研修用のビデオやDVDの利用料などもこれに含まれる。
ここでの注意点は、e-ラーニングを体験するためにかかった費用などは、
今回の使用料には該当しないということ。
また、研修用であっても、ソフトウェアの購入費用は人材投資促進税制には
該当せず、IT投資促進税制に該当することになる。
今年の4月以降に開始する事業年度からスタートしているこの制度。
有効に活用したいところである!
(清水)
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