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コラムの泉

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登録第5765205号:「G Watch」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       11月30日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5765205号:「G Watch」

 指定商品・役務は、第14類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5361516号商標

 大きく書された「Z」と看取される欧文字の底辺の線を左から
右に引き延ばして跳ね上げ、その線と「Z」の斜線部分により構成
される鋭角の空間部分に筆記体風に書した「watch」の欧文字
を配した構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-024170号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「その構成に照らし「ジーウォッチ」の称呼を生じ、特定の観念は
生じないというべきである。」

 一方、引用商標は、

「底辺の跳ね上げた部分が「watch」の文字を抱え込むように
配置され、また、該文字中の「h」の欧文字の上へ引き延ばした
縦線上部が右下方向へ垂れ下がり、上記の「Z」の跳ね上げた部分
へと繋がるような印象を与えることも相まって、視覚上、その構成
全体がまとまりある一体的なものとして看取、把握されるとみる
のが相当である。」

 そして、

「その構成中の「watch」の欧文字は、「時計」の意味を有し、
「ウォッチ」と表音される英語として広く一般に親しまれたもの
である。また、その構成中の「Z」の欧文字は、例えば、一般的な
国語辞書である「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)に
おいて、「ゼット【Z・z】」として項目が設けられていること
からも明らかなように、日本語においては「ゼット」と称呼される
のが一般的であるといえる。」

 そうすると、

「「ゼットウォッチ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないという
のが相当である。」

 そこで、両者の外観を比較すると、

「両商標は、外観上、容易に区別し得るものといえる。」

 称呼は、

「称呼の識別上において重要な位置を占める語頭において「ジー」と
「ゼット」の音の顕著な差異を有するから、両称呼は明確に聴別
し得るものである。」

 観念は、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標
相紛れるおそれはない。」

 として、非類似の商標とみるのが相当であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、欧文字商標の類否が問題となりました。

 欧文字の造語の場合、日本での一般的な英語読みで称呼される
として類否判断されます。

 何が一般的な発音なのかを配慮することが、真似とは言わせない
ツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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