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コラムの泉

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登録第5768533号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       12月28日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5768533号:

 「ミックヨウジキョウシツ」の片仮名と「MIC幼児教室」の
文字とを上下2段に表してなる構成

 指定商品・役務は、第41類の各役務です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第3042413号商標

 小さめの「Grand」と大きめの「MIC」とが上下二段に
配された構成

(2)登録第4942154号商標

 大きめの「M.I.C」と小さめの「Meeting Info
rmation Center」の文字とが上下二段に配され、
全体が楕円で覆われた構成

(3)登録第5693526号商標

 「mIC」の文字の上側に傾斜方向が異なる二本の斜線と下側に
直線とが配された構成

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-001626号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、同じ書体、同じ大きさで、構成全体としてまとまりよく
一体的に表されているものである。」

「このような構成よりなる商標については、一般に、上段の片仮名は、
下段の文字の読みを表したものとみるのが自然であり、本願商標
からは、「ミックヨウジキョウシツ」の称呼が生じるもので
あって、その称呼も、特別冗長でなく、無理なく一連に称呼し得る
ものである。」

「そして、本願商標の構成中「幼児教室」の文字は、「幼児のため
に学習などを教える所」程の意味合いを理解させ、役務の提供の
場所である教室の名称として用いられ、使用される文字ということ
ができる。」

 そうとすれば、

「その構成文字全体をもって、幼児教室の名称を表したものとして
理解され、取引に資されるというのが相当であり、他に、「MIC」
の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は
見いだせない。」

 してみれば、

「その構成文字全体に相応した「ミックヨウジキョウシツ」の一連
の称呼のみを生ずるものであって、単に「ミック」の称呼は生じ
ないものというのが相当である。」

 として両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一部の文字が共通する場合の類否が問題となりました。

 一部の文字が共通していても、一体的に構成されたものであれば、
あえてその部分を抜き出して識別することはありません。

 一連に称呼が可能な程度に一体性を持たせることが真似とは言わ
せないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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