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決算・申告に関するお悩みは、高橋彰
税理士事務所へ
高橋彰
税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
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個人事業主が
確定申告する方法には、
青色申告と
白色申告の2種類があります。
青色申告は帳簿をつけなければならないといった手間がかかりますが、
白色申告よりもメリットの多いことで知られています。しかし、思い立ってすぐに
青色申告ができる訳ではありません。
今回は、「起業したばかりでよくわからない」「そろそろ
白色申告から
青色申告に切り替えたい」という方が、
青色申告の前に知っておくべきポイントを5つにまとめました。
=========================================================
1.まずは
青色申告承認申請書を提出しよう
=========================================================
青色申告をするには、「
所得税の
青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。この申請書を事前に提出して承認されなければ、自動的に
白色申告となります。この申請が一度通れば、それ以降の年度も
青色申告となるため、毎年申請書を出す必要はありません。
=========================================================
2.
青色申告承認申請書には提出期限がある
=========================================================
青色申告承認申請を行う際に注意したいのが、申請書を提出するタイミングです。
白色申告から
青色申告に切り替えるのならば、「
青色申告しようとする年の3月15日まで」に提出すれば問題ありませんが、新たに起業した場合は、「起業後2カ月以内」と提出期限が定められています。
つまり、
白色申告を行っている人が新たに
青色申告を行う場合、
確定申告までに申請すれば、来年の申告から適用になります。
一方で、新規で開業した人のための例外として「起業後2カ月以内」に申請すれば、開業1年目から
青色申告が適用になるということです。
新規開業して1年目から
青色申告を行いたい場合は、起業後2カ月しか猶予がありませんので、期限を忘れないように注意しましょう。
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3.申請が間に合わなかったら?
=========================================================
青色申告したいと考えていたにも関わらず、「
青色申告承認申請書の存在を知らなかった」「提出期限に間に合わなかった」という場合は、どうしたらいいのでしょうか。
残念ながら、その年は
白色申告するしかありません。65万円の所得控除が受けられず、もし損失があったとしても、来期以降に繰り越すことができません。
ただし例外として、
青色申告を行っていた事業主である親が亡くなり、その子どもに事業を
相続した場合などは、下記の期限までの手続きが認められています。
=========================================================
4.
青色申告は必ず期限内申告に!
=========================================================
青色申告のための手続きが済んでも安心せず、確実に申告するための準備をしましょう。特に「期限内申告」は、心に留めておきたいポイントです。なぜなら、
青色申告の最大のメリットといえる「
青色申告特別控除65万円」の特典を受ける要件に、「期限内申告」があるためです。1日でも期限を過ぎれば控除を受けることはできません。期限を過ぎてからの申告は、
青色申告そのものの承認取り消しとなる可能性もあるため要注意です。
=========================================================
5.
青色申告が取り消される条件
=========================================================
青色申告にさまざまな特典が設けられているのは、この制度が本来、適正な記帳による正確な申告納税の奨励を目的としているためです。
青色申告者としての義務を怠ればその承認は取り消され、優遇税制や赤字の繰越などの特典は受けられません。そればかりか、問題が指摘された事業年の青色承認が取り消されるだけでなく、その事実があった事業年までさかのぼって、追加で税金を払わなければならない可能性も生じます。
当コラムの続きや、より詳しい内容は下記ページでご覧になれます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.tax-a.net/blog/entrepreneur/1250/
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税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F
TEL:03-5207-5760/FAX:03-5207-5761
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個人事業主が確定申告する方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は帳簿をつけなければならないといった手間がかかりますが、白色申告よりもメリットの多いことで知られています。しかし、思い立ってすぐに青色申告ができる訳ではありません。
今回は、「起業したばかりでよくわからない」「そろそろ白色申告から青色申告に切り替えたい」という方が、青色申告の前に知っておくべきポイントを5つにまとめました。
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1.まずは青色申告承認申請書を提出しよう
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青色申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。この申請書を事前に提出して承認されなければ、自動的に白色申告となります。この申請が一度通れば、それ以降の年度も青色申告となるため、毎年申請書を出す必要はありません。
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2.青色申告承認申請書には提出期限がある
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青色申告承認申請を行う際に注意したいのが、申請書を提出するタイミングです。白色申告から青色申告に切り替えるのならば、「青色申告しようとする年の3月15日まで」に提出すれば問題ありませんが、新たに起業した場合は、「起業後2カ月以内」と提出期限が定められています。
つまり、白色申告を行っている人が新たに青色申告を行う場合、確定申告までに申請すれば、来年の申告から適用になります。
一方で、新規で開業した人のための例外として「起業後2カ月以内」に申請すれば、開業1年目から青色申告が適用になるということです。
新規開業して1年目から青色申告を行いたい場合は、起業後2カ月しか猶予がありませんので、期限を忘れないように注意しましょう。
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3.申請が間に合わなかったら?
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青色申告したいと考えていたにも関わらず、「青色申告承認申請書の存在を知らなかった」「提出期限に間に合わなかった」という場合は、どうしたらいいのでしょうか。
残念ながら、その年は白色申告するしかありません。65万円の所得控除が受けられず、もし損失があったとしても、来期以降に繰り越すことができません。
ただし例外として、青色申告を行っていた事業主である親が亡くなり、その子どもに事業を相続した場合などは、下記の期限までの手続きが認められています。
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4.青色申告は必ず期限内申告に!
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青色申告のための手続きが済んでも安心せず、確実に申告するための準備をしましょう。特に「期限内申告」は、心に留めておきたいポイントです。なぜなら、青色申告の最大のメリットといえる「青色申告特別控除65万円」の特典を受ける要件に、「期限内申告」があるためです。1日でも期限を過ぎれば控除を受けることはできません。期限を過ぎてからの申告は、青色申告そのものの承認取り消しとなる可能性もあるため要注意です。
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5.青色申告が取り消される条件
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青色申告にさまざまな特典が設けられているのは、この制度が本来、適正な記帳による正確な申告納税の奨励を目的としているためです。青色申告者としての義務を怠ればその承認は取り消され、優遇税制や赤字の繰越などの特典は受けられません。そればかりか、問題が指摘された事業年の青色承認が取り消されるだけでなく、その事実があった事業年までさかのぼって、追加で税金を払わなければならない可能性も生じます。
当コラムの続きや、より詳しい内容は下記ページでご覧になれます。
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