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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月8日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5778580号:
多少図案化された「CIBONE」の欧文字と、その右方に、
金色の円と、銀色の円とを上下2段に配してなる構成
指定商品・
役務は、第16、35類の各商品・
役務です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4596698号
商標:
「SIBON」の文字と「シボン」の文字とを上下2段に表して
なる構成
(2)登録第726480号
商標:「C─Bone」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-003849+号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の
意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められない
ことから、特定の観念を生じないものである。」
「そして、「CIBONE」の欧文字からは、「シボーン」の称呼
を生じるものであり、」
「商取引の場等において、
本願商標を構成する「CIBONE」の
欧文字が「シボネ」の称呼をもって取引に資されていることを
認めることができ、その実際の使用状況に照らしてみれば「シボネ」
の称呼をも生ずるものというのが相当である。」
一方、
引用商標1は、
「下段の片仮名は、上段のアルファベットの読みを表したものと
いえるから、」
「「シボン」の称呼を生じ、構成各文字は、辞書類に載録された
成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として
一般に知られたものとも認められないから、特定の観念を生じない
ものである。」
引用商標2は、
「その文字に相応して、「シーボーン」の称呼を生じ、辞書類に
載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語
として一般に知られたものとも認められないから、特定の観念を
生じないものである。」
ここで両者を比較すると、外観は、
「それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものである
から、外観上、明確に区別できるものである。」
称呼は、
「
本願商標より生ずる「シボーン」の称呼と、
引用商標より生ずる
「シボン」及び「シーボーン」の称呼とは、長音の有無の差に過ぎ
ないものであるから、近似した称呼となり、類似するものといえる。」
「また、
本願商標より生ずる「シボネ」の称呼と、
引用商標1より
生ずる「シボン」の称呼とは、その語尾の「ネ」と「ン」の音の差
異を有するものであり、ともに3音という短い音構成においては、
その差異が、称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを称呼する
ときは、語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないもの
である。」
「さらに、
本願商標より生ずる「シボネ」の称呼と、
引用商標2
より生ずる「シーボーン」の称呼とは、その音構成において明らかな
差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれはないもの
である。」
観念は、
「特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較する
ことができず、相紛れるおそれはないものである。」
として、
「「シボーン」の称呼において類似する場合があるとしても、両者は、
外観において著しく相違し、かつ、観念において類似するもの
ではないから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に
与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両
商標は、
非類似」
の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼の一部が共通する場合の類否が問題となりました。
称呼の一部が共通する場合でも、外観や観念が大きく異なる場合
にはそちらの影響が強いとして非類似とされる場合があります。
見た目を大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになり
ます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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今回取り上げるのは、
○登録第5778580号:
多少図案化された「CIBONE」の欧文字と、その右方に、
金色の円と、銀色の円とを上下2段に配してなる構成
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ところが、この商標は、
(1)登録第4596698号商標:
「SIBON」の文字と「シボン」の文字とを上下2段に表して
なる構成
(2)登録第726480号商標:「C─Bone」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-003849+号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、また、特定の
意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められない
ことから、特定の観念を生じないものである。」
「そして、「CIBONE」の欧文字からは、「シボーン」の称呼
を生じるものであり、」
「商取引の場等において、本願商標を構成する「CIBONE」の
欧文字が「シボネ」の称呼をもって取引に資されていることを
認めることができ、その実際の使用状況に照らしてみれば「シボネ」
の称呼をも生ずるものというのが相当である。」
一方、引用商標1は、
「下段の片仮名は、上段のアルファベットの読みを表したものと
いえるから、」
「「シボン」の称呼を生じ、構成各文字は、辞書類に載録された
成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語として
一般に知られたものとも認められないから、特定の観念を生じない
ものである。」
引用商標2は、
「その文字に相応して、「シーボーン」の称呼を生じ、辞書類に
載録された成語とは認められず、また、特定の意味合いを有する語
として一般に知られたものとも認められないから、特定の観念を
生じないものである。」
ここで両者を比較すると、外観は、
「それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものである
から、外観上、明確に区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標より生ずる「シボーン」の称呼と、引用商標より生ずる
「シボン」及び「シーボーン」の称呼とは、長音の有無の差に過ぎ
ないものであるから、近似した称呼となり、類似するものといえる。」
「また、本願商標より生ずる「シボネ」の称呼と、引用商標1より
生ずる「シボン」の称呼とは、その語尾の「ネ」と「ン」の音の差
異を有するものであり、ともに3音という短い音構成においては、
その差異が、称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを称呼する
ときは、語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないもの
である。」
「さらに、本願商標より生ずる「シボネ」の称呼と、引用商標2
より生ずる「シーボーン」の称呼とは、その音構成において明らかな
差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれはないもの
である。」
観念は、
「特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較する
ことができず、相紛れるおそれはないものである。」
として、
「「シボーン」の称呼において類似する場合があるとしても、両者は、
外観において著しく相違し、かつ、観念において類似するもの
ではないから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に
与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、
非類似」
の商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼の一部が共通する場合の類否が問題となりました。
称呼の一部が共通する場合でも、外観や観念が大きく異なる場合
にはそちらの影響が強いとして非類似とされる場合があります。
見た目を大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになり
ます。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
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編集・発行 深澤 潔
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を扱っております
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