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コラムの泉

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登録第5788022号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       5月31日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5788022号:

 上段に「ChuLip」の欧文字と下段に上段の欧文字部分に
比べかなり小さく書された「チューリップ」の片仮名を二段に
横書きしてなり、該文字部分の背景として、赤色で上部が窪んだ
横長の楕円形様の図形(上段の「ChuLip」の文字中の「C」
及び「p」の各文字の一部が該図形からはみ出て表示されている。)
を配した構成


 指定商品・役務は、第3類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第5061163号商標

 「Chu&Lip」及び「チュウ&リップ」の文字を二段に横書き
してなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-005332号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「下段の「チューリップ」の文字部分は、上段の「ChuLip」
の欧文字の読みを表したものと認められるものであり、一方、上段
の「ChuLip」の欧文字部分については、「Lip」の文字が
「くちびる」の意味を有する英語であるが、」

「同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されている
ものであって、該文字部分全体から生じる「チューリップ」の称呼
も冗長ではなく、一気一連に称呼し得るものであり、」

「「Chu」、「chulip」あるいは「Chu Lip」の語が
辞書類に載録されている語でなく、また、特定の意味を表すものと
して親しまれた語であるともいえないことから、本願商標は、全体
として、「チューリップ」の称呼が生じる特定の意味を看取させ
ない一種の造語と認識されるというのが相当である。」

 そうとすると、

「「ChuLip」及び「チューリップ」の文字部分に相応して
「チューリップ」の称呼のみが生じるものであって、該文字部分は、
特定の意味を生じない一種の造語と認識されるものといえる。」


 一方、引用商標

「下段の「チュウ」及び「リップ」の文字部分は、上段の「Chu」
及び「Lip」の欧文字の読みを表したものといえる。」

 そして、

「上段の「Chu&Lip」の文字部分は、同じ書体、同じ間隔を
もって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものであって、
該文字部分全体から生じる「チュウアンドリップ」の称呼も格別
冗長であるとはいえず、一気一連に称呼し得るものである。」

 加えて、

「「&」の記号が「アンド。『・・・と・・・』の意。」を表す
ものであり、「Lip」の文字が「くちびる」の意味を有する英語
であるが、「Chu」の文字は、辞書類に載録されている語では
ない。」

 また、
「「Chu」及び「Lip」の文字部分は、それぞれの頭文字が
大文字で表されているものの、「Chu」及び「Lip」の語を
組み合わせた「chulip」あるいは「Chu Lip」の語も、
辞書類に載録されている語でなく、特定の意味を表すものとして
親しまれた語であるとはいえない」

 そのため、

「全体として、「チュウアンドリップ」の称呼が生じる特定の意味
を看取させない一種の造語と認識されるというのが相当である。」

 そうすると、

「「Chu&Lip」及び「チュウ&リップ」の構成文字に相応
して「チュウアンドリップ」の称呼のみが生じるものであって、
特定の意味を生じない一種の造語と認識されるものといえる。」


 そこで、両者と対比すると、外観は、

「全体としては、図形の有無、さらには、文字の配置、構成文字数
など明らかな差異を有するものであり、また、両商標の構成中の
欧文字部分を比べても、「Chu」及び「Lip」の欧文字が
含まれていることが共通しているものの、」

本願商標は6文字、引用商標は7文字(「&」を含む。)と構成
文字数が異なり、さらに、互いに少ない文字数による簡潔な構成に
おいて、「&」の有無など明らかな差異を有するものであり、
いずれも、一見してその差異を把握し得るものであるから、外観に
おいては、両商標は、明確に区別し得るものである。」

 称呼は、

本願商標は「チューリップ」の称呼を生じるものに対し、引用
商標は「チュウアンドリップ」の称呼を生じるものであり、その
音数及び音構成が明らかに異なるものであるから、称呼においても、
商標は、明確に聴別し得るものである。」

 観念は、

「ともに特定の観念を有しないものであるから、観念において
商標が相紛れるおそれはない。」

 よって、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
がないものであるから、非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一部の文字が共通する商標の類否が問題となりました。

 一部の文字が共通する商標であっても、全体を総合的に判断して
外観、称呼、観念に混同が生じなければ非類似となります。

 混同を起こさないように文字を入れたり抜いたりすることが、
真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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