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コラムの泉

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登録第5795234号:「Klee」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       8月2日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5795234号:「Klee」


 指定商品・役務は、第9類、第41類の各商品・役務です。


 ところが、この商標は、

 国際登録第1086365号商標

 上段部分は、人の署名風のもの、下段部分は、
「PAUL KLEE」の欧文字を一文字毎に異なる色彩をもって
表してなる構成

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-008117号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字は

「広辞苑第六版(株式会社岩波書店)には,当該文字について
「クレー【Paul Klee】スイス生れのドイツ人画家。」
株式会社岩波書店 広辞苑第六版)との記載が認められる。」
   
「しかしながら,我が国において,前記画家がある程度知られて
いるものとしても,「Klee」の文字が,前記画家の略称であると
認識され,前記画家を直ちに想起,認識させるものとはいい難い
から,本願商標は,その構成全体をもって特定の意味合いを想起
させることのない造語を表したものとして認識されると判断する
のが相当である。」

「そうすると,本願商標は,その構成文字に相応して,「クレー」
の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「上段の図形部分と下段の欧文字部分とが視覚上分離して把握される
ものであって,それらを分離して観察することが取引上不自然
であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められ
ないから,両部分はそれぞれ独立して自他商品の識別機能を果たし
得るものとみるのが相当である。」

 そうであれば,

「「PAUL KLEE」の欧文字部分が独立して自他商品の識別
標識としての機能を果たし得るものであって,該欧文字部分をもって
取引に資されることも決して少なくないと判断するのが相当で
ある。」

 そうすると,

「その構成中の「PAUL KLEE」の欧文字部分に相応して,
「パウルクレー」の称呼を生じ,「画家のパウル・クレー」の観念
を生じるものである。」

 そこで、両者を対比すると、

「それぞれの構成態様に照らし,明らかな差異を有するものである
から,外観上,明確に区別できるものである。」

 また、称呼は、

本願商標から生じる「クレー」の称呼と,引用商標から生じる
「パウルクレー」の称呼とは,その音数及び音構成が明らかに異なる
ものであるから、本願商標引用商標とは、称呼上、明確に聴別
し得るものである。」

 観念は、本願商標

「特定の観念を有しないものであるから,観念については比較する
ことができず,観念上,類似するとはいえないものである。」


 として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
はないものであるから、非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、略称の著名性が問題となりました。

 略称と同一であってもその略称が著名でなければ類似とならない
こともあります。

 著名でないことが真似とは言わせないツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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