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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月16日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5797627号:「FHM」
指定商品・
役務は、第7類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第1320710号
商標:「FHN」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-007777号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「その構成文字に相応して「エフエイチエム」の称呼を生じるもの
であり、特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「その構成文字に相応して「エフエイチエヌ」の称呼を生じるもの
であり、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「構成文字の3文字目における「M」の文字と「N」の文字との
差異を有するものであり、いずれも3文字という短い文字構成から
なるものであるから、該差異が視覚に与える影響は決して小さい
ものではなく、外観上、見誤るおそれはないというべきである。」
また、称呼は、
「
本願商標から生じる「エフエイチエム」と
引用商標から生じる
「エフエイチエヌ」の称呼とは、それぞれの語尾における「ム」の
音と「ヌ」の音における差異により、全体の語調、語感が異なり、
聴別し得るものであり、」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念に
おいて比較することができない。」
そして、
「そして、
本願商標の指定商品及び
引用商標の指定商品中「半導体
製造装置」は、各種製品に搭載される集積回路を製造するために
用いられる装置であるところ、」
「それらは、多様な技術を組み合わせてなる装置であり、廉価な
商品ではないこと及びその取引において、各社・各製品所定のパタ
ーン等に合わせた装置及び専用品の開発がされ、仕様確認がなされて
納入される商品であることを踏まえれば、その取引者、需要者は
相当の注意を払い、慎重な取引が行われる商品であるといえる。」
として、
「観念において比較することができないものの、外観及び称呼に
おいて相違するものであって、それらを総合し、かつ、上記取引の
実情を踏まえつつ全体的に考察すると、」
非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一文字違いの
商標の類否が問題となりました。
一文字違いとはいえ、全体の文字数が少ない場合には、大きな
違いになります。
それに加えて、商品の取引事情というのも影響します。
一文字違いが大きな違いになる商品での使用を検討することが
真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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今回取り上げるのは、
○登録第5797627号:「FHM」
指定商品・役務は、第7類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第1320710号商標:「FHN」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-007777号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して「エフエイチエム」の称呼を生じるもの
であり、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して「エフエイチエヌ」の称呼を生じるもの
であり、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「構成文字の3文字目における「M」の文字と「N」の文字との
差異を有するものであり、いずれも3文字という短い文字構成から
なるものであるから、該差異が視覚に与える影響は決して小さい
ものではなく、外観上、見誤るおそれはないというべきである。」
また、称呼は、
「本願商標から生じる「エフエイチエム」と引用商標から生じる
「エフエイチエヌ」の称呼とは、それぞれの語尾における「ム」の
音と「ヌ」の音における差異により、全体の語調、語感が異なり、
聴別し得るものであり、」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じることのないものであるから、観念に
おいて比較することができない。」
そして、
「そして、本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品中「半導体
製造装置」は、各種製品に搭載される集積回路を製造するために
用いられる装置であるところ、」
「それらは、多様な技術を組み合わせてなる装置であり、廉価な
商品ではないこと及びその取引において、各社・各製品所定のパタ
ーン等に合わせた装置及び専用品の開発がされ、仕様確認がなされて
納入される商品であることを踏まえれば、その取引者、需要者は
相当の注意を払い、慎重な取引が行われる商品であるといえる。」
として、
「観念において比較することができないものの、外観及び称呼に
おいて相違するものであって、それらを総合し、かつ、上記取引の
実情を踏まえつつ全体的に考察すると、」
非類似の商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。
一文字違いとはいえ、全体の文字数が少ない場合には、大きな
違いになります。
それに加えて、商品の取引事情というのも影響します。
一文字違いが大きな違いになる商品での使用を検討することが
真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
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を扱っております
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