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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月6日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5797783号:
左側に大きくゴシック体で「ORTHO」の欧文字を表し、その
右側に上下段各3つの正方形に分割した黒塗り長方形を配し、各正
方形内に、白抜きのゴシック体で、上段に「S」、「Q」、「U」、
下段に「A」、「R」、「E」の欧文字を表した構成からなる
構成
指定商品・
役務は、第9類「電子出版物」、第16類「出版物,
雑誌」です。
ところが、この
商標は、
登録第5579578号
商標:「SQUARE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-000897号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成中の「ORTHO」の欧文字は、特定の観念を生ずるといえる
ほど親しまれた語ではないところ、我が国で広く親しまれている
英語読み又はローマ字読みに倣って、「オーソ」又は「オルト」の
称呼が生ずるとみるのが相当である。」
「一方、その構成中の長方形内の「S」、「Q」、「U」、「A」、
「R」、「E」の欧文字は、「正方形、広場」の意味を有する
広く一般に親しまれた「SQUARE」の英語を表したものと無理
なく理解されるものであり、」
「また、「SQUARE」の欧文字又はその表音「スクエア」の
片仮名は、他の文字と組み合わせて「○○SQUARE」又は
「○○スクエア」のように、「○○(という)広場」の意味合いで
当該場所の名称を表すものとして一般的に使用される語であって、」
「本願の指定商品を取り扱う業界においても、「○○SQUARE」
又は「○○スクエア」の文字が
商標として採択使用されることも
少なくないことからすれば、
本願商標は、全体として「オーソ又は
オルト(という)広場」程の意味合いを認識させるものであり、
これより「オーソスクエア」及び「オルトスクエア」の称呼を生ず
るものである。」
一方、
引用商標は、
「「正方形、広場」の意味を有する英語として親しまれた英語で
あることから、「正方形、広場」の観念及び「スクエア」の称呼を
生ずるものである。」
そこで、
引用商標と対比すると、外観は
「その構成に明確な差異を有することから、両
商標は、外観上、
明確に区別し得るものといえる。」
次に、観念においては、
「
本願商標は、「オーソ又はオルト(という)広場」の意味合いを
認識させる一方で、
引用商標は、「正方形、広場」の意味合いを
認識させるものであるから、観念において相紛れるおそれはない。」
そして、称呼においては、
「特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において
比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
がないとされました。
また、
引用商標2と対比すると、外観は、
「判然と区別し得るものであるといえる。」
称呼は、
「両者は、その音数において著しい相違を有するものであるから、
互いに聴別し得るものであるというのが相当である。」
として、
本願商標と
引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれに
おいても相紛れるおそれがない
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部が類似する
商標の類否が問題となりました。
一体不可分の構成であれば、分離して認識されることはない、
となります。
無理なく一体で認識されるようにすることが、真似とは言わせ
ないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5797783号:
左側に大きくゴシック体で「ORTHO」の欧文字を表し、その
右側に上下段各3つの正方形に分割した黒塗り長方形を配し、各正
方形内に、白抜きのゴシック体で、上段に「S」、「Q」、「U」、
下段に「A」、「R」、「E」の欧文字を表した構成からなる
構成
指定商品・役務は、第9類「電子出版物」、第16類「出版物,
雑誌」です。
ところが、この商標は、
登録第5579578号商標:「SQUARE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-000897号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中の「ORTHO」の欧文字は、特定の観念を生ずるといえる
ほど親しまれた語ではないところ、我が国で広く親しまれている
英語読み又はローマ字読みに倣って、「オーソ」又は「オルト」の
称呼が生ずるとみるのが相当である。」
「一方、その構成中の長方形内の「S」、「Q」、「U」、「A」、
「R」、「E」の欧文字は、「正方形、広場」の意味を有する
広く一般に親しまれた「SQUARE」の英語を表したものと無理
なく理解されるものであり、」
「また、「SQUARE」の欧文字又はその表音「スクエア」の
片仮名は、他の文字と組み合わせて「○○SQUARE」又は
「○○スクエア」のように、「○○(という)広場」の意味合いで
当該場所の名称を表すものとして一般的に使用される語であって、」
「本願の指定商品を取り扱う業界においても、「○○SQUARE」
又は「○○スクエア」の文字が商標として採択使用されることも
少なくないことからすれば、本願商標は、全体として「オーソ又は
オルト(という)広場」程の意味合いを認識させるものであり、
これより「オーソスクエア」及び「オルトスクエア」の称呼を生ず
るものである。」
一方、引用商標は、
「「正方形、広場」の意味を有する英語として親しまれた英語で
あることから、「正方形、広場」の観念及び「スクエア」の称呼を
生ずるものである。」
そこで、引用商標と対比すると、外観は
「その構成に明確な差異を有することから、両商標は、外観上、
明確に区別し得るものといえる。」
次に、観念においては、
「本願商標は、「オーソ又はオルト(という)広場」の意味合いを
認識させる一方で、引用商標は、「正方形、広場」の意味合いを
認識させるものであるから、観念において相紛れるおそれはない。」
そして、称呼においては、
「特定の観念を生ずることのないものであるから、観念において
比較することができない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれ
がないとされました。
また、引用商標2と対比すると、外観は、
「判然と区別し得るものであるといえる。」
称呼は、
「両者は、その音数において著しい相違を有するものであるから、
互いに聴別し得るものであるというのが相当である。」
として、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれに
おいても相紛れるおそれがない
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、商標の一部が類似する商標の類否が問題となりました。
一体不可分の構成であれば、分離して認識されることはない、
となります。
無理なく一体で認識されるようにすることが、真似とは言わせ
ないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
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