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登録第5799620号:「VOLTRIC Z─FORCE」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       9月27日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5799620号:「VOLTRIC Z─FORCE」

 指定商品・役務は、第28類「運動用具」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5525886号商標:「ZFORCE」

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-011678号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成中の「VOLTRIC」の文字と,「Z」の1字及び
「FORCE」の文字を「-」(ハイフン)で結合した「Z-FORCE」
からなる文字の間には,一文字程度の間隔があるものの,」

「その構成文字は,同じ書体,同じ大きさにより,外観上まとまり
よく一体的に表されており,また,その構成文字全体から生じる
「ボルトリックゼットフォース」の称呼も,無理なく一連に称呼
できるものである。」

 そして、

「「VOLTRIC」及び「Z-FORCE」の文字は,いずれも
辞書類に載録された既成の語ではなく,特定の意味合いを生じる
ことのない一種の造語として看取,理解されるといえるもので
あって,そのいずれかが,取引者,需要者に対し,指定商品の出所
識別標識として強く支配的な印象を与えるものである,あるいは
出所識別標識としての称呼,観念が生じないといえるような特段の
事情も見いだし得ない。」

 そうすると、

「その構成全体をもって一体不可分の造語と認識され,
「ボルトリックゼットフォース」の一連の称呼のみを生ずるもの
であって,また,特定の観念を生じないものというのが相当である。」

 一方、引用商標

「文字は,同じ書体,同じ大きさにより,外観上まとまりよく一体的に
表されており,また,辞書類に載録が認められないことから,
特定の意味合いを生じることのない一種の造語として看取,理解
されるものとみるのが相当である。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して「ゼットフォース」の称呼を生じるもの
であり,特定の観念を生じないものである。」

 そこで両者を比較すると、

「その文字つづりにおいて明らかな差異があるから,外観上,
明確に区別できるものである。」

 称呼は、

「その音数及び音構成が明らかに相違するものであるから,両称呼
は,それぞれを一連に称呼しても,互いに聞き誤るおそれはない。」

 観念は、

「特定の観念を有しないものであるから,観念については比較する
ことができず,類似するとはいえないものである。」


 として、外観,称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標
であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、結合商標の類似が問題となりました。

 造語同士が結合したものは、あえて分離する必要のない限り、
一体の商標として認識されます。

 造語同士を結合させることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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