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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月27日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5799620号:「VOLTRIC Z─FORCE」
指定商品・
役務は、第28類「運動用具」です。
ところが、この
商標は、
登録第5525886号
商標:「ZFORCE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-011678号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成中の「VOLTRIC」の文字と,「Z」の1字及び
「FORCE」の文字を「-」(ハイフン)で結合した「Z-FORCE」
からなる文字の間には,一文字程度の間隔があるものの,」
「その構成文字は,同じ書体,同じ大きさにより,外観上まとまり
よく一体的に表されており,また,その構成文字全体から生じる
「ボルトリックゼットフォース」の称呼も,無理なく一連に称呼
できるものである。」
そして、
「「VOLTRIC」及び「Z-FORCE」の文字は,いずれも
辞書類に載録された既成の語ではなく,特定の意味合いを生じる
ことのない一種の造語として看取,理解されるといえるもので
あって,そのいずれかが,取引者,需要者に対し,指定商品の出所
識別標識として強く支配的な印象を与えるものである,あるいは
出所識別標識としての称呼,観念が生じないといえるような特段の
事情も見いだし得ない。」
そうすると、
「その構成全体をもって一体不可分の造語と認識され,
「ボルトリックゼットフォース」の一連の称呼のみを生ずるもの
であって,また,特定の観念を生じないものというのが相当である。」
一方、
引用商標の
「文字は,同じ書体,同じ大きさにより,外観上まとまりよく一体的に
表されており,また,辞書類に載録が認められないことから,
特定の意味合いを生じることのない一種の造語として看取,理解
されるものとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「ゼットフォース」の称呼を生じるもの
であり,特定の観念を生じないものである。」
そこで両者を比較すると、
「その文字つづりにおいて明らかな差異があるから,外観上,
明確に区別できるものである。」
称呼は、
「その音数及び音構成が明らかに相違するものであるから,両称呼
は,それぞれを一連に称呼しても,互いに聞き誤るおそれはない。」
観念は、
「特定の観念を有しないものであるから,観念については比較する
ことができず,類似するとはいえないものである。」
として、外観,称呼及び観念のいずれにおいても非類似の
商標
であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、結合
商標の類似が問題となりました。
造語同士が結合したものは、あえて分離する必要のない限り、
一体の
商標として認識されます。
造語同士を結合させることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5799620号:「VOLTRIC Z─FORCE」
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ところが、この商標は、
登録第5525886号商標:「ZFORCE」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「構成中の「VOLTRIC」の文字と,「Z」の1字及び
「FORCE」の文字を「-」(ハイフン)で結合した「Z-FORCE」
からなる文字の間には,一文字程度の間隔があるものの,」
「その構成文字は,同じ書体,同じ大きさにより,外観上まとまり
よく一体的に表されており,また,その構成文字全体から生じる
「ボルトリックゼットフォース」の称呼も,無理なく一連に称呼
できるものである。」
そして、
「「VOLTRIC」及び「Z-FORCE」の文字は,いずれも
辞書類に載録された既成の語ではなく,特定の意味合いを生じる
ことのない一種の造語として看取,理解されるといえるもので
あって,そのいずれかが,取引者,需要者に対し,指定商品の出所
識別標識として強く支配的な印象を与えるものである,あるいは
出所識別標識としての称呼,観念が生じないといえるような特段の
事情も見いだし得ない。」
そうすると、
「その構成全体をもって一体不可分の造語と認識され,
「ボルトリックゼットフォース」の一連の称呼のみを生ずるもの
であって,また,特定の観念を生じないものというのが相当である。」
一方、引用商標の
「文字は,同じ書体,同じ大きさにより,外観上まとまりよく一体的に
表されており,また,辞書類に載録が認められないことから,
特定の意味合いを生じることのない一種の造語として看取,理解
されるものとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して「ゼットフォース」の称呼を生じるもの
であり,特定の観念を生じないものである。」
そこで両者を比較すると、
「その文字つづりにおいて明らかな差異があるから,外観上,
明確に区別できるものである。」
称呼は、
「その音数及び音構成が明らかに相違するものであるから,両称呼
は,それぞれを一連に称呼しても,互いに聞き誤るおそれはない。」
観念は、
「特定の観念を有しないものであるから,観念については比較する
ことができず,類似するとはいえないものである。」
として、外観,称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標
であるとされました。
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今回は、結合商標の類似が問題となりました。
造語同士が結合したものは、あえて分離する必要のない限り、
一体の商標として認識されます。
造語同士を結合させることが真似とは言わせないツボになります。
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