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登録第5866222号:「十数(ソスウ)」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       12月13日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5866222号:「十数(ソスウ)」


 指定商品・役務は、第18類、第25類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第4338729号:

 太いゴシック体調の書体で,上段に「SO」の欧文字,下段に
「SU」の欧文字をそれぞれ横書きしてなる構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-004295号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「十数」の漢字は,それのみで特定の意味を表す熟語として親し
まれているとはいえないものであり,また,構成中の括弧書きされた
「ソスウ」の片仮名は,漢字の「十」が「三十日(ミソカ)」,
「五十路(イソジ)」などのように,「ソ」と読まれる場合がある
ことと,その位置するところとがあいまって,「十数」の漢字の
読みを表したものと無理なく理解されるものである。]

 そうすると,

「その構成文字に相応して,「ソスウ」の称呼を生じるもので
あって,特定の観念は生じないものである。」

 一方、引用商標は、

「各段の「S」の文字は「O」や「U」の文字よりやや大きく
表され,上段の「S」の下端部と下段の「S」の上端部とを重ねて
配してなるものであって,構成全体として,「SOSU」を構成
する各文字を上下2段にまとまりよく一体的に表したものと看取
され得るものである。」

「そして,「SOSU」の欧文字は,既成の英単語として辞書等に
載録されている語ではなく,直ちに特定の意味合いを認識し得ない
ものである。」

 そうすると,

「これを構成する各欧文字の読み方に相応した「エスオーエスユー」
の称呼のほか,上段の「SO」と下段の「SU」をそれぞれローマ字風に
「ソ」,「ス」と発音した「ソス」の称呼が生じるものであって,
特定の観念は生じないものである。」

 そこで両者を対比すると、外観は、

「構成文字及び態様に顕著な差異を有し,十分区別することができる
ものである。」

 称呼は、

「「ウ」の音の有無に差異を有するものであって,両称呼が3音と
2音という共に短い音構成からなることをも踏まえれば,上記の
差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,それ
ぞれを一連に称呼するときは,全体の構成音数が異なるものである
から,両商標は,称呼上,明らかに聴別できるものである。」

 観念は、

「いずれも特定の観念を生じないものであるから比較することが
できず,両商標は,観念上,互いに紛らわしいとはいえないもの
である。」

 よって、外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに
紛れるおそれがないとして非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 称呼の一部が類似していても、称呼そのものが短ければ、異なる
部分の影響も大きなものとなります。

 できるだけ短くかつ少しでも異ならせることが、真似とは言わせ
ないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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