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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月2日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5899139号:「栄雅」
指定商品・
役務は、第33類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第4272976号:「栄華」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-011141号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の文字は、
「「さかえる」ほどの意味合いを有する「栄」の漢字と、「みやび
やかなこと」ほどの意味合いを有する「雅」の漢字とを結合した
ものであって、これらの漢字はいずれもごく親しまれたものである
ものの、これらを結合した構成全体から、各漢字が有する上記意味
合いを想起する以上に特定の意味合いが想起されるものではないから、
本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解される。」
してみると、
「その構成文字に相応して「エイガ」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
一方、
引用商標の文字は、
「「世に時めき栄えること」ほどの意味合いを有する親しまれた
成語であるから、「世に時めき栄えること」の観念及び「エイガ」
の称呼を生じるものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「1文字目の「栄」の漢字が共通するものの、2文字目は前者は
「雅」の漢字であるのに対し、後者は「華」の漢字であって、
2文字からなる簡潔な構成のうち1文字が明らかに異なるもので
あるから、両
商標は、外観上、相紛れるおそれはないものである。」
次に称呼においては、
「共に「エイガ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一の
ものである。」
観念は、
「
本願商標は、特定の観念を生じないものであるから、特定の観念
を生じる
引用商標とは、観念が共通するものとはいえない。」
また、
「
本願商標を構成する「栄」と「雅」の文字は、それぞれ「さかえる」、
「みやびやかなこと」ほどの意味合いを有するごく親しまれた
漢字であるから、
本願商標に接する取引者、需要者は、これが
上記意味合いの漢字によって構成されるものとして把握するといえる。」
してみると、
「「世に時めき栄えること」との観念を生じる
引用商標とは、
観念上、相紛れるおそれはない。」
してみれば、
「外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、
連想等を総合して考察すれば、たとえ、称呼を同一にするとしても、
外観及び観念において相紛れるおそれがないから、商品の出所
について誤認混同を生じない非類似の
商標と判断するのが相当である。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が同一の
商標の類似性が問題となりました。
称呼同一の場合には類似とされる場合がある一方、今回のように
外観や観念が異なる場合に非類似となる場合もあります。
異なり具合によって微妙なところがあるので、称呼が同一であっ
てもできるだけ他の要素を異ならせることが真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5899139号:「栄雅」
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と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「「さかえる」ほどの意味合いを有する「栄」の漢字と、「みやび
やかなこと」ほどの意味合いを有する「雅」の漢字とを結合した
ものであって、これらの漢字はいずれもごく親しまれたものである
ものの、これらを結合した構成全体から、各漢字が有する上記意味
合いを想起する以上に特定の意味合いが想起されるものではないから、
本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解される。」
してみると、
「その構成文字に相応して「エイガ」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」
一方、引用商標の文字は、
「「世に時めき栄えること」ほどの意味合いを有する親しまれた
成語であるから、「世に時めき栄えること」の観念及び「エイガ」
の称呼を生じるものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「1文字目の「栄」の漢字が共通するものの、2文字目は前者は
「雅」の漢字であるのに対し、後者は「華」の漢字であって、
2文字からなる簡潔な構成のうち1文字が明らかに異なるもので
あるから、両商標は、外観上、相紛れるおそれはないものである。」
次に称呼においては、
「共に「エイガ」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一の
ものである。」
観念は、
「本願商標は、特定の観念を生じないものであるから、特定の観念
を生じる引用商標とは、観念が共通するものとはいえない。」
また、
「本願商標を構成する「栄」と「雅」の文字は、それぞれ「さかえる」、
「みやびやかなこと」ほどの意味合いを有するごく親しまれた
漢字であるから、本願商標に接する取引者、需要者は、これが
上記意味合いの漢字によって構成されるものとして把握するといえる。」
してみると、
「「世に時めき栄えること」との観念を生じる引用商標とは、
観念上、相紛れるおそれはない。」
してみれば、
「外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、
連想等を総合して考察すれば、たとえ、称呼を同一にするとしても、
外観及び観念において相紛れるおそれがないから、商品の出所
について誤認混同を生じない非類似の商標と判断するのが相当である。」
とされました。
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今回は、称呼が同一の商標の類似性が問題となりました。
称呼同一の場合には類似とされる場合がある一方、今回のように
外観や観念が異なる場合に非類似となる場合もあります。
異なり具合によって微妙なところがあるので、称呼が同一であっ
てもできるだけ他の要素を異ならせることが真似とは言わせない
ツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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