~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2017年 5月 17日 Vol.357
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こんにちは!
今回は大阪事務所1課の〆野が担当させていただきます。
平成29年度税制改正により「中小企業経営強化税制」が創設されました。
この制度は期限切れとなる中小企業投資促進税制の特別償却又は
税額控除の上乗せ措置を引き継ぐ形で4月1日にスタートしました。
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中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は
税額控除制度、いわゆる中小企業経営強化税制が創設されました。
従来の制度と基本的な仕組みは変わらないようですが、この適用を受
けるためには“中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定”
を受ける必要が…
⇒⇒⇒⇒⇒中小企業投資促進税制の上乗せ措置の廃止と
中小企業経営強化税制の概要
https://kigyo-ok.net/zeimu/refund/about_keiei_kyokazei/
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「従来と基本的な仕組みが変わらないのなら認定を受ける手間が増えた
だけじゃない?」とお思いでしょうが…
いえいえ、中小企業経営強化税制では、これまでの上乗せ措置では対象
外であった器具備品及び建物附属設備が対象設備に追加されました。
⇒⇒⇒⇒⇒中小企業経営強化税制の対象設備
https://kigyo-ok.net/zeimu/refund/add_keiei_kyokazei/
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中小企業投資促進税制の上乗せ措置とは手続きが異なるために注意が
必要です。
A類型とB類型で違う部分もありますが、大まかな流れはほぼ同じです。
従来の“中小企業投資促進税制の上乗せ措置”や“生産性向上設備投
資促進税制”と似ていますが、ひと手間増えています。
また、適用を受けられない場合もあるようですので注意しましょう。
⇒⇒⇒⇒⇒中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」の認定
https://kigyo-ok.net/zeimu/refund/method_keiei_kyoka/
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
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http://www.mag2.com/m/0001123104.html
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