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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月23日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5901352号:
「mmap」の欧文字を、両端の「m」及び「p」の文字を青色に
より、中央の「ma」(「a」の文字は右下部分が表されていない。)
の文字をオレンジ色により一連に横書きし、その下段に
「エムエムエーピー」の片仮名を上段の欧文字に比較してやや小さく
黒字で横書きしてなる構成
指定商品・
役務は、第9類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第5502321号:「M-MAP」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-010554号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものと理解する
のが自然であることから、」
「その構成文字に照応して、「エムエムエーピー」の称呼を生じ、
また、該両文字は、辞書等に掲載のない一種の造語と認められる
から、特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「「M」及び「MAP」の欧文字を「-(ハイフン記号)」で結合
して「M-MAP」と横書きしてなるところ、その構成中の「MAP」
の欧文字部分は、「地図」の意味を有する英語として広く親し
まれた語であることから、
引用商標からは、その構成文字全体に
照応して、「エムマップ」の称呼を生じ、」
「また、該文字は、辞書等に掲載のない一種の造語と認められる
から、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「片仮名の有無、色彩の有無、欧文字の大文字と小文字及びハイフン
記号の有無という差異を有するものであるから、
本願商標と
引用商標とは、
外観において、明確に区別し得るものである。」
次に、
「
本願商標からは「エムエムエーピー」の称呼を生ずるのに対し、
引用商標が「エムマップ」の称呼を生ずるものであるところ、
両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するもの
であるから、両者は、それぞれを一連に称呼しても、称呼上、
互いに聞き誤るおそれはない。」
観念は、
「共に特定の観念を生じないものであるから、両
商標は、観念に
おいて比較することができないものである。」
よって、
外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれの
ない非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部の構成が共通する
商標の類似が問題となりました。
英文字+カタカナ入りで、カタカナが英文字の読みを表す
商標の
場合、それが自然であればその
商標の称呼を表すとされる場合が
多いです。
どうしても称呼を特定したい場合には、その読み方を記載して
しまうことが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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「mmap」の欧文字を、両端の「m」及び「p」の文字を青色に
より、中央の「ma」(「a」の文字は右下部分が表されていない。)
の文字をオレンジ色により一連に横書きし、その下段に
「エムエムエーピー」の片仮名を上段の欧文字に比較してやや小さく
黒字で横書きしてなる構成
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と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものと理解する
のが自然であることから、」
「その構成文字に照応して、「エムエムエーピー」の称呼を生じ、
また、該両文字は、辞書等に掲載のない一種の造語と認められる
から、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「M」及び「MAP」の欧文字を「-(ハイフン記号)」で結合
して「M-MAP」と横書きしてなるところ、その構成中の「MAP」
の欧文字部分は、「地図」の意味を有する英語として広く親し
まれた語であることから、引用商標からは、その構成文字全体に
照応して、「エムマップ」の称呼を生じ、」
「また、該文字は、辞書等に掲載のない一種の造語と認められる
から、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「片仮名の有無、色彩の有無、欧文字の大文字と小文字及びハイフン
記号の有無という差異を有するものであるから、本願商標と引用商標とは、
外観において、明確に区別し得るものである。」
次に、
「本願商標からは「エムエムエーピー」の称呼を生ずるのに対し、
引用商標が「エムマップ」の称呼を生ずるものであるところ、
両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するもの
であるから、両者は、それぞれを一連に称呼しても、称呼上、
互いに聞き誤るおそれはない。」
観念は、
「共に特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念に
おいて比較することができないものである。」
よって、
外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれの
ない非類似の商標とされました。
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今回は、一部の構成が共通する商標の類似が問題となりました。
英文字+カタカナ入りで、カタカナが英文字の読みを表す商標の
場合、それが自然であればその商標の称呼を表すとされる場合が
多いです。
どうしても称呼を特定したい場合には、その読み方を記載して
しまうことが真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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