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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2017年 7月 12日 Vol.365
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こんにちは!今回は大阪事務所3課の森田が担当させていただきます。
平成27年に
相続税の
基礎控除が引き下げられ、亡くなられた方の
約8%は、
相続税の申告をされているとのデータが
国税庁から公表
されました。
これまでは4%程度でしたので、倍増となったわけです!
見直しされたタワーマンション節税(Vol.332参照)も、世間の話題に
なるほどいまや
相続税は極一部の富裕層だけのものではなくなってき
ました。
この29年度の税制改正でも
相続税・
贈与税の納税義務の見直しがは
かられ、制限納税義務者を使った
相続税対策に歯止めがかけられるこ
とに…。今回はこの件を事例を交えてご紹介いたします。
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相続税法では、財産を取得した者が「制限納税義務者」に該当すると、
国内財産のみに
相続税や
贈与税が課税されます。
つまり財産が国外にあれば日本の
相続税又は
贈与税はかからないわけ
です。
『そーなんや?!よし!私もシンガポールに別荘を買おう!』
それ、ちょっと待ってください。
「制限納税義務者」に該当しませんか…?
⇒⇒⇒⇒⇒「制限納税義務者」ってどんな人?
https://www.zeirishi-osaka.net/information/inheritance/about_seigennozeigimu/
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平成29年度改正では「制限納税義務者」となる範囲をさらに狭めて、
税逃れがしにくい税制となりました。
『制限』の上に、さらに『制限』が加わり…
⇒⇒⇒⇒⇒「制限納税義務者」の範囲がどう変わった?
https://www.zeirishi-osaka.net/information/inheritance/h29_seigennouzeigimu/
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昔に比べると、日本社会もグローバル化が進み、海外企業で活躍する人
や、老後は海外に移住して暮らす方なども増えているように聞きます。
では、このような方々の
相続はどのように考えればいいのでしょうか。
ここでは、前回まで説明しました「制限納税義務者」の内容をイメージ
しやすいように分かりやすい例で考えてみましょう。
⇒⇒⇒⇒⇒米国の別荘の
相続税は米国に?それとも日本に?
それとも…?
https://www.zeirishi-osaka.net/information/inheritance/ex_seigennouzeigimu/
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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。
メルマガ 江崎
会計の税務情報『一刀両断!』
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
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約8%は、相続税の申告をされているとのデータが国税庁から公表
されました。
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ました。
この29年度の税制改正でも相続税・贈与税の納税義務の見直しがは
かられ、制限納税義務者を使った相続税対策に歯止めがかけられるこ
とに…。今回はこの件を事例を交えてご紹介いたします。
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相続税法では、財産を取得した者が「制限納税義務者」に該当すると、
国内財産のみに相続税や贈与税が課税されます。
つまり財産が国外にあれば日本の相続税又は贈与税はかからないわけ
です。
『そーなんや?!よし!私もシンガポールに別荘を買おう!』
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税逃れがしにくい税制となりました。
『制限』の上に、さらに『制限』が加わり…
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や、老後は海外に移住して暮らす方なども増えているように聞きます。
では、このような方々の相続はどのように考えればいいのでしょうか。
ここでは、前回まで説明しました「制限納税義務者」の内容をイメージ
しやすいように分かりやすい例で考えてみましょう。
⇒⇒⇒⇒⇒米国の別荘の相続税は米国に?それとも日本に?
それとも…?
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