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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月1日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5925377号:「ALULA」
指定商品・
役務は、第5,29類の各商品です。
ところが、この
商標は、
国際登録第731917号
商標:「ARLA」
等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-015387号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、「小翼」等の意味を有する英語であるが、我が国においては
その意味合いで広く一般に知られているとはいえず、特定の
意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、」
「これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字
表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当で
ある。」
「そうすると、
本願商標は、その構成文字に相応して、「アルラ」
の称呼を生じるものである。」
一方、
引用商標の
「文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない
造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国
において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って
称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「アーラ」の称呼を生じるものである。」
「また、上記のとおり「ARLA」の文字は、特定の意味合いを
有しない造語と理解されるから、」
「特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「語頭の「A」の文字と語尾の「LA」の文字を共通にするものの、
構成文字数及び中間部の綴り(「LU」と「R」)を異にし、
外観から受ける視覚的印象において、明確に区別できるというのが
相当であるから、」
「外観上相紛れるおそれはない。」
次に、称呼については、
「3音からなる短い称呼のうちの1音を異にし、それぞれを一連に
称呼するときは、語調、語感が相違するから、」
「称呼上相紛れるおそれはない。」
さらに、観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れる
おそれはない。」
として、両
商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても
相紛れるおそれのない非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部が共通する
商標の類似が問題となりました。
「R」と「L」とがある場合にその称呼が問題となるかどうかは、
語句の意味や文字数によります。ローマ字読みができれば違いが
出てきます。
ローマ字読みをさせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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今回取り上げるのは、
○登録第5925377号:「ALULA」
指定商品・役務は、第5,29類の各商品です。
ところが、この商標は、
国際登録第731917号商標:「ARLA」
等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-015387号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、「小翼」等の意味を有する英語であるが、我が国においては
その意味合いで広く一般に知られているとはいえず、特定の
意味合いを有しない造語と理解されるものであるから、」
「これを称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字
表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当で
ある。」
「そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アルラ」
の称呼を生じるものである。」
一方、引用商標の
「文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない
造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国
において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って
称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「アーラ」の称呼を生じるものである。」
「また、上記のとおり「ARLA」の文字は、特定の意味合いを
有しない造語と理解されるから、」
「特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「語頭の「A」の文字と語尾の「LA」の文字を共通にするものの、
構成文字数及び中間部の綴り(「LU」と「R」)を異にし、
外観から受ける視覚的印象において、明確に区別できるというのが
相当であるから、」
「外観上相紛れるおそれはない。」
次に、称呼については、
「3音からなる短い称呼のうちの1音を異にし、それぞれを一連に
称呼するときは、語調、語感が相違するから、」
「称呼上相紛れるおそれはない。」
さらに、観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れる
おそれはない。」
として、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても
相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部が共通する商標の類似が問題となりました。
「R」と「L」とがある場合にその称呼が問題となるかどうかは、
語句の意味や文字数によります。ローマ字読みができれば違いが
出てきます。
ローマ字読みをさせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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