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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月8日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6027338号:
「MIRF」の文字の直後に,折れ線と木の葉状の図形を結合
させて「Y」の文字に近似した態様で表した図形(以下「Y状図形」
という。)を配した構成
指定商品は、第10類の「人工骨,人工関節,人工股関節,
人工材料からなる医療用インプラント,手術用機械器具」です。
ところが、この
商標は、
登録第5450534号
商標:「MILLPHY」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-015761号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「使用においては,
商標の構成文字の一部をデザイン化することが
一般的に行われている取引の実情があることからすれば,当該Y状
図形は,「Y」の文字の一部を木の葉状にデザイン化したもので
あると容易に看取されるものである。]
そうすると,
「全体として「MIRFY」の文字を表したものというべきである。」
「そして,「MIRFY」の文字は,辞書類に載録のない語である
ところ,これからは,英語風の読みで「マーフィー」又は「ミルフィー」
との称呼が生じ,特定の観念は生じないというのが相当である。」
一方、
引用商標の
「文字は,辞書類に載録のない語であるところ,これからは,英語風の
読みで「ミルフィー」の称呼が生じ,特定の観念は生じないと
いうのが相当である。」
そこで、両者を対比すると、
「両
商標は,文字数及びつづり並びに木の葉状の図形の有無の差異
より,外観において明らかに相違するものであるから,両
商標は,
外観上,明確に区別できるものである。」
つぎに、称呼においては、
「「ミルフィー」の称呼において共通することがある。」
一方,
「
本願商標から生じる「マーフィー」の称呼と
引用商標2から生じる
「ミルフィー」の称呼については,最も聴取しやすい語頭音において
明らかな差異があることから,明確に聴別されるものである。」
観念については、
「ともに特定の観念を生じないものであるから,両
商標は,観念上,
比較することができない。」
そうすると、
「称呼を共通にする場合があるとしても,これが外観における顕著な
差異を凌駕するものではなく,観念において比較することができ
ないものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等
を総合して全体的に考察すると,」
両
商標は、相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされ
ました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する場合もある
商標の類似が問題となりました。
共通する場合があってもその他の要素が大きく異なる場合には
両者は識別できることから非類似とされる場合が多いです。
少しでも異なるようにすることが、真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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○登録第6027338号:
「MIRF」の文字の直後に,折れ線と木の葉状の図形を結合
させて「Y」の文字に近似した態様で表した図形(以下「Y状図形」
という。)を配した構成
指定商品は、第10類の「人工骨,人工関節,人工股関節,
人工材料からなる医療用インプラント,手術用機械器具」です。
ところが、この商標は、
登録第5450534号商標:「MILLPHY」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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まず、この商標の
「使用においては,商標の構成文字の一部をデザイン化することが
一般的に行われている取引の実情があることからすれば,当該Y状
図形は,「Y」の文字の一部を木の葉状にデザイン化したもので
あると容易に看取されるものである。]
そうすると,
「全体として「MIRFY」の文字を表したものというべきである。」
「そして,「MIRFY」の文字は,辞書類に載録のない語である
ところ,これからは,英語風の読みで「マーフィー」又は「ミルフィー」
との称呼が生じ,特定の観念は生じないというのが相当である。」
一方、引用商標の
「文字は,辞書類に載録のない語であるところ,これからは,英語風の
読みで「ミルフィー」の称呼が生じ,特定の観念は生じないと
いうのが相当である。」
そこで、両者を対比すると、
「両商標は,文字数及びつづり並びに木の葉状の図形の有無の差異
より,外観において明らかに相違するものであるから,両商標は,
外観上,明確に区別できるものである。」
つぎに、称呼においては、
「「ミルフィー」の称呼において共通することがある。」
一方,
「本願商標から生じる「マーフィー」の称呼と引用商標2から生じる
「ミルフィー」の称呼については,最も聴取しやすい語頭音において
明らかな差異があることから,明確に聴別されるものである。」
観念については、
「ともに特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上,
比較することができない。」
そうすると、
「称呼を共通にする場合があるとしても,これが外観における顕著な
差異を凌駕するものではなく,観念において比較することができ
ないものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等
を総合して全体的に考察すると,」
両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされ
ました。
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今回は、称呼が共通する場合もある商標の類似が問題となりました。
共通する場合があってもその他の要素が大きく異なる場合には
両者は識別できることから非類似とされる場合が多いです。
少しでも異なるようにすることが、真似とは言わせないツボに
なります。
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編集・発行 深澤 潔
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