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コラムの泉

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登録第6058533号:「アレイ」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       10月2日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6058533号:「アレイ」

 指定商品は、第11類の「LEDを使用した自動車用ヘッド
ライト及びヘッドランプ」です。


 ところが、この商標は、

 国際登録第1026648号:

 アルファベットの「K」をモチーフとした図形(以下「K図形」
という。)内に、「array」の欧文字を配置した構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-016107号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、直ちに特定の意味合いを理解させるものではないから、
一種の造語として看取されるとみるのが相当である。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して「アレイ」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」

 一方、引用商標

「K図形及び文字部分に相応して、「ケーアレイ」又は「アレイケー」
の称呼を生じるものである。」

 また、

「構成中の「array」の欧文字は、全体を灰色で塗りつぶした
K図形を背景にして、白抜きで明確に表されていることからすれば、
該文字部分も、引用商標の要部として理解されるものである。」

 そして、

「「array」の欧文字は、「整列、配列」等を意味する英語
として、辞書等に掲載されている語である。」

 そうすると、

「その構成全体から「ケーアレイ」又は「アレイケー」の称呼を
生じるほか、「array」の文字部分から「アレイ」の称呼及び
「整列、配列」の観念を生じ得るものである。」

 そこで両者を対比すると、

「図形要素の有無や、文字の種類及び態様において明らかな差異を
有することからすれば、外観上、判然と区別し得るものといえる。」

 また、

「両者は、「アレイ」の称呼を共通にする場合があるものである。」

 そして、

「両者は、観念上比較することができないものである。」

 として、

「「アレイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、
両者には顕著な差異があって、判然と区別し得るものであるから、
その称呼の共通性が外観における印象を凌駕するとはいい難く、
また、観念において比較することができないものであって、
外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、
連想等を総合して全体的に考察すれば、」

 両者は非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 称呼が共通していても、外観や観念が相違していれば非類似に
なることもあります。

 称呼以外を大きく異ならせることが真似とは言わせないツボに
なります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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