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コラムの泉

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登録第6277386号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       4月6日号
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 弁理士 深澤です。

 知的財産活用の本を出版しました。

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 よろしければご活用ください。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6277386号:

 角形フライパンとおぼしき図形(下部の長方形は黄色に着色されて
いる。)の内部に「kakko」の欧文字を横書きしてなる構成

 指定商品は、第30類の「厚焼き玉子を使用したサンドイッチ」です。

 ところが、この商標は、

 登録第6144492号商標

 左下から右斜め上方に向かって徐々に大きくなる赤色又は青色で
着色された楕円図形を4つ連ね,下から二番目と三番目の楕円図形
の間及び下から三番目と四番目の楕円図形の間に白抜きで楕円図形
を配してなる図形と,その右下に「KAKKO」の文字(第1文字
目の「K」は赤色で,第2文字目の「A」及び第5文字目の「O」
は灰色で,第3文字目及び第4文字目の「K」は青色でそれぞれ
表されている。)よりなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-001323)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「図形と文字とが一体的に表されたものと看取されるものである。」

 そして、

「その構成中の「kakko」の文字部分より,「カッコ」の称呼
が生じるものであり,また,当該文字は辞書に掲載されていない
文字であって,特定の意味合いを有しない造語といえるものである。」

 したがって、

「「カッコ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。」

 一方、引用商標

「図形部分と文字部分とは,視覚上明確に分離して看取されるだけ
でなく,特別な関連性を有するものではないことからすると,これ
らは分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど
不可分的に結合しているとはいえないものであるから,図形部分と
文字部分とは,それぞれ独立して出所識別機能を果たす部分として
認識されるものといえる。」

 そうすると、

「その構成中の「KAKKO」の文字部分に相応して「カッコ」の
称呼を生じるものであり,また,当該文字は辞書に掲載されていない
文字であって,特定の意味合いを有しない造語といえるものである。」

 したがって、

「「カッコ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。」

 そこで、両者の外観を比較すると、

「それらの構成において明らかな差異を有するものであり,外観上,
判然と区別できるものである。」

 称呼においては、

「それぞれ「カッコ」の称呼が生じるものであるから,「カッコ」
の称呼を共通にするものといえる。」

 観念においては、

「比較することができないものである」

 してみると、

「「カッコ」の称呼を同一にするとしても,外観においては顕著に
相違し,判然と区別できるものであり,また,観念においては比較
することができないものであるから,」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が同一の商標の類否が問題となりました。

 称呼が同一であっても外観や観念で両者を識別できる場合には
非類似になりやすいです。

 見た目や意味を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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