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コラムの泉

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登録第6324864号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       8月10日号
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 弁理士 深澤です。

 よろしければご活用ください。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6324864号:

 「SUSTAINABLE」の欧文字を,左右両端の文字を大きく,
中央の文字に向かうにつれて少しずつ小さくなるように表し,その
構成中の3文字目の「S」の文字から「B」の文字にかけて下線を
配した構成

 指定商品役務は、第9類の「コンタクトレンズ及びその附属品,
その他の眼鏡」です。

 ところが、この商標は、

 登録第6139070号商標

 「サステナブル・ジャパン」の片仮名と「SUSTAINABLE
 JAPAN」の欧文字を上下二段に書してなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-000498)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「SUSTAINABLE」の文字は,「持続可能な」(ベーシック
 ジーニアス英和辞典 株式会社大修館書店)の意味を有する英語
として,一般に親しまれた語であるから,これよりは「持続可能な」
の意味合いを理解,認識させ,かかる観念を生じるものである。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して「サステナブル」の称呼を生じ,「持続
可能な」の観念を生じるものである。」


 一方、引用商標

「上段の片仮名は,下段の欧文字の読みを表したものと容易に理解
されるものであるから,その構成文字に相応して,「サステナブル
ジャパン」の称呼を生じるものである。」

 そして、

「構成中,前半の「SUSTAINABLE」の文字が,前記(1)
と同様に,「持続可能な」(前掲書)の意味を有する英単語であり,
後半の「JAPAN」の文字が,「日本」を意味する英単語である
ものの,これらを結合した「SUSTAINABLE JAPAN」
の語は,既成の語ではなく,特定の意味合いを想起させるものとして
一般に知られているともいえないものであり,一種の造語として
認識されるものであるから,特定の観念は生じないものといえる。」

 そうすると、

「その構成全体からは「サステナブルジャパン」の称呼を生じ,
特定の観念は生じないものといえる。」

 そこで、両者を比較すると、

「それぞれの構成態様において明らかに相違するものであるから,
視覚的な印象が相違し,外観上,両者は相紛れるおそれのないものである。」

 称呼においては、

「両者は,「ジャパン」の有無という明らかな差異を有し,それぞれ
の音構成及び構成音数が相違することから,明らかに聴別され得る
ものであって,称呼上,両者は相紛れるおそれのないものである。」

 観念においては、

本願商標からは「持続可能な」の観念を生じるものであるところ,
引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,観念上,
両者は相紛れるおそれはないものである。」

 そうすると、

「外観,称呼及び観念のいずれにおいても,相紛れるおそれのない」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 商標の一部が共通していても、その一部を他の部分から切り離して
識別できなければ非類似となることがあります。

 商標全体で異なる印象を与えることが真似とは言わせないツボに
なります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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