• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第6468761号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       6月21日号
------------------------------------------------------------

 弁理士の深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第6468761号:

 「MABI」の欧文字を毛筆書体風に黒色で表し、文字部分の
「M」の文字を囲むように、赤い線で描いたハート型様の図形を
配した構成

 指定商品は、第25類の各商品です。

 ところが、この商標は、

 登録第5346807号商標

 「mavi」の欧文字を青色で表し、そのうちの「v」の文字の
上部に、同じ青色で小さく「JEANS」の欧文字を横書きして
なる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-015319)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字部分と図形部分は、一部重なるように、
まとまり良く一体的に表されているとして、

「「MABI」の文字は、辞書等に掲載のない語であって、」

「「岡山県倉敷市真備町」を意図したものであったとしても、
欧文字で表された「MABI」の文字が、直ちに当該地名を想起、
認識させるものとはいえないから、これよりは、特定の観念を認識
させない一種の造語といえるものであり、」

「このような特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼する
ときは、我が国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み
をもって称呼されるのが一般的といえることよりすれば、」

「「マビ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。」

 したがって、

「「マビ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。」


 一方、引用商標

「「JEANS」の文字は、「丈夫な細綾織の綿布」を指称する
平易な英語として、我が国において広く使用されているものである。」

 また、

引用商標の指定商品及び指定役務中には、第25類「ジーンズ製
の被服,ジーンズ製の履物,ジーンズ製の帽子」及び第35類
「ジーンズ製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供」が含まれているところ、これらはいずれも
「ジーンズ製の商品」又は「ジーンズ製の商品に関する役務」で
あるといえるから、当該指定商品及び指定役務との関係において、
「JEANS」の文字は、自他商品及び役務の識別標識としての
機能を果たし得ないというのが相当である。」

 また、

「「mavi」の文字部分は、「JEANS」の文字に比して太く
大きく表され、看者に対して強い印象を与えるものであるから、
引用商標に接する取引者、需要者は、「mavi」の文字部分に
着目して取引に資する場合も少なくないというのが相当である。」

 そして、

「「mavi」の欧文字は、辞書等に掲載のない語であるところ、
特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が
国で広く親しまれている英語風又はローマ字風の読みにしたがって
称呼されるのが一般的である。」

 したがって、

「「マビ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。」

 そこで両者を対比すると、

「構成全体の外観においては、明らかに区別できるものである。」

 称呼については、

「両者は「マビ」の称呼を共通にするものである。」

 観念については、

「いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念において
比較することはできない。」

 そうすると、

「観念において比較できず、称呼を共通にするとしても、外観に
おいて、判然と区別し得ることから、」

 非類似の商標と判断されました。

------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、称呼が共通する商標との類似が問題となりました。

 称呼が共通していても、外観や観念で明確に識別できる場合には
非類似になることがあります。

 外観や観念を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(792)

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP