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専用権(せんようけん)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.150

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[ 専用権(せんようけん)]


 商標権の効力のひとつであり、指定商品・役務に登録商標を独占
的に使用できる権利のことです。



(1) 商標権の効力には「専用権」と「禁止権」という2つの効力が
 あります。


 その内の「専用権」というのは、登録商標を、指定商品・役務
独占的に使用できる権利です。


 ここで、「登録商標」というのは商標登録を受けた商標のことで
す。


 また、「指定商品・役務」というのは、その商標を使用する商品
又は役務(サービス)のことで、商標登録出願時に出願人が指定し
ます。

 (出願後の補正により、登録時の指定商品・役務が 出願時と異
なることは有ります。)


 つまり、商標権者は その効力である専用権により、登録を受け
商標を、自分が指定した商品又は役務について、独占的に使うこ
とができます。


 他人が無断で使用すると、「商標権の侵害」となります。




(2) もう一つの権利である「禁止権」は、他人による類似範囲での
 使用を禁止する権利です。


 ここで「類似範囲での使用」というのは、

(A) 「登録商標を、指定商品・役務と類似する商品・役務について
   使用する」
      (商標:同一、 商品・役務:類似)


(B) 「登録商標に類似する商標を、指定商品・役務について使用
   する」
      (商標:類似、 商品・役務:同一)


(C) 「登録商標に類似する商標を、指定商品・役務と類似する商品
   ・役務について使用する」
      (商標:類似、 商品・役務:類似)

 場合です。



 禁止権の範囲で他人が無断で使用することは、「商標権の侵害」
とみなされます。


 これにより商標権者は、例えば類似する商標を、指定商品に使っ
ている他人に対して、その使用を禁止(排除)することが可能とな
ります。



(3) 類似範囲については、上記のように「禁止権」はありますが、
 「専用権」はありません。


 つまり、類似範囲については積極的に使用が認められているとい
うわけではありません。

 そのため、商標権者であっても使用できない場合があります。


      ☆              ☆


[関連事項と経験談]


(1) ときどき、

 「登録後でないと、商標を使うことはできないのですか?」

 という質問をいただきます。


 結論から言いますと、そんなことはありません。登録前でも使用
することはできます。


 商標登録により「独占的に」使用できるようになるということで
あって、それ以前に使用できないということではありません。

 登録前は専用権がないので、独占的に使用できないだけです。つ
まり、自分だけでなく他人も使用できます。

(もちろん、その商標が他人の商標権の侵害となるような場合など
は使用できません。)



(2) 商標権者が専用使用権を設定した場合、商標権者といえども専
 用使用権を設定した範囲では登録商標を使用することはできません。

 
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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]

 掃除をしていたら、多量のカセットテープが出てきました。

懐かしく思いましたが、思い切って全て捨てることにしました。

そもそも 家に使えるカセットデッキが無いことに気付きました。
CDラジカセはカセット部が故障していますし、カーステレオにも
カセットデッキは付いていません。


 学生時代には携帯カセットプレイヤーが流行しましたが、今の若
い人の中には、

 「カセットテープって何?」

という人も いるかもしれないですね。


 コンピュータ(当時は「マイコン」)にカセットテープを使って
いたことなんて、知っている人の方が少ないのでは・・・・。

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