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コラムの泉

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相続と贈与はどちらが得か

 こんにちわ。今回は相続と贈与について税金の観点から、どちらが
得になるかをお話したいと思います。

相続税の場合、遺産総額や相続人の数等によって異なり、一概にはど
ちらが得とは言えませんが、基礎控除額の比較において下記のように、
相続税のほうが有利なのは一目瞭然です。

相続税の場合の基礎控除
  5000万円+1000万円×法定相続人の数
贈与税基礎控除
  年間 110万円

さらに贈与税に関しては、相続税に比べ、累進税率の度合いが高くな
っています。

贈与税】         【相続税
200万以下 10%        1000万以下 10%
300万以下 15%        3000万以下 15%
400万以下 20%        5000万以下 20%
600万以下 30%       10000万以下 30%
1000万以下 40%       30000万以下 40%
1000万超  50%       30000万超  50%

しかし、贈与のほうが節税対策になる場合もあるのです。

法定相続人以外に財産を与えたい場合
 法定相続人以外の孫や息子の嫁などに財産を与えたい場合は、贈与
 のほうが有利になるケースがあります。配偶者・子供・親以外が相
 続で財産を取得した場合、「相続税の2割加算」の規定があり、相
 続税額に20%が加算されます。

相続財産収益物件の場合
 相続が発生するまでに時間があり、相続財産収益物件(賃貸物件
 や駐車場など)の場合、贈与をすることによって相続人は、相続
 生までに賃貸収入を得ることができますので、その収益分が節税に
 なります。

相続財産が将来値上がりしそうな場合
 生前贈与加算の場合でも、相続時清算課税を選択する場合でも、贈
 与時の価額が相続財産の課税価格に加算されますので、贈与された
 財産の価値が値上がると、その差額分だけ節税できます。

ただし、必ずこの場合には得になるということは言えませんので、専
門家の意見などを参考に判断していただくことをおすすめします。


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