こんにちわ。今回は
相続と贈与について税金の観点から、どちらが
得になるかをお話したいと思います。
相続税の場合、遺産総額や
相続人の数等によって異なり、一概にはど
ちらが得とは言えませんが、
基礎控除額の比較において下記のように、
相続税のほうが有利なのは一目瞭然です。
○
相続税の場合の
基礎控除額
5000万円+1000万円×
法定相続人の数
○
贈与税の
基礎控除額
年間 110万円
さらに
贈与税に関しては、
相続税に比べ、累進税率の度合いが高くな
っています。
【
贈与税】 【
相続税】
200万以下 10% 1000万以下 10%
300万以下 15% 3000万以下 15%
400万以下 20% 5000万以下 20%
600万以下 30% 10000万以下 30%
1000万以下 40% 30000万以下 40%
1000万超 50% 30000万超 50%
しかし、贈与のほうが節税対策になる場合もあるのです。
○
法定相続人以外に財産を与えたい場合
法定相続人以外の孫や息子の嫁などに財産を与えたい場合は、贈与
のほうが有利になるケースがあります。配偶者・子供・親以外が相
続で財産を取得した場合、「
相続税の2割加算」の規定があり、相
続税額に20%が加算されます。
○
相続財産が
収益物件の場合
相続が発生するまでに時間があり、
相続財産が
収益物件(賃貸物件
や駐車場など)の場合、贈与をすることによって
相続人は、
相続発
生までに賃貸収入を得ることができますので、その
収益分が節税に
なります。
○
相続財産が将来値上がりしそうな場合
生前贈与加算の場合でも、
相続時清算課税を選択する場合でも、贈
与時の価額が
相続財産の課税価格に加算されますので、贈与された
財産の価値が値上がると、その差額分だけ節税できます。
ただし、必ずこの場合には得になるということは言えませんので、専
門家の意見などを参考に判断していただくことをおすすめします。
読んでいただいた感想をメールでいただけたら助かります。
ご意見・ご希望 何でも結構ですのでお待ちしております。
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発行元 リライフ・ファイナンシャル・プランニング・オフィス
HP :
http://www.relife-fp.com/
Mail:
info@relife-fp.com
発行者 川野 孝之
こんにちわ。今回は相続と贈与について税金の観点から、どちらが
得になるかをお話したいと思います。
相続税の場合、遺産総額や相続人の数等によって異なり、一概にはど
ちらが得とは言えませんが、基礎控除額の比較において下記のように、
相続税のほうが有利なのは一目瞭然です。
○ 相続税の場合の基礎控除額
5000万円+1000万円×法定相続人の数
○ 贈与税の基礎控除額
年間 110万円
さらに贈与税に関しては、相続税に比べ、累進税率の度合いが高くな
っています。
【贈与税】 【相続税】
200万以下 10% 1000万以下 10%
300万以下 15% 3000万以下 15%
400万以下 20% 5000万以下 20%
600万以下 30% 10000万以下 30%
1000万以下 40% 30000万以下 40%
1000万超 50% 30000万超 50%
しかし、贈与のほうが節税対策になる場合もあるのです。
○ 法定相続人以外に財産を与えたい場合
法定相続人以外の孫や息子の嫁などに財産を与えたい場合は、贈与
のほうが有利になるケースがあります。配偶者・子供・親以外が相
続で財産を取得した場合、「相続税の2割加算」の規定があり、相
続税額に20%が加算されます。
○ 相続財産が収益物件の場合
相続が発生するまでに時間があり、相続財産が収益物件(賃貸物件
や駐車場など)の場合、贈与をすることによって相続人は、相続発
生までに賃貸収入を得ることができますので、その収益分が節税に
なります。
○ 相続財産が将来値上がりしそうな場合
生前贈与加算の場合でも、相続時清算課税を選択する場合でも、贈
与時の価額が相続財産の課税価格に加算されますので、贈与された
財産の価値が値上がると、その差額分だけ節税できます。
ただし、必ずこの場合には得になるということは言えませんので、専
門家の意見などを参考に判断していただくことをおすすめします。
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