■Vol.62(通算303)/2008-11-17号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 平成20年度
年末調整 】
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☆☆☆ 平成20年度
年末調整 ☆☆☆
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最近めっきり寒くなってきました・・・。今年もあとわずか、冬の足音と
共に
年末調整の季節がやってきました。
今年の年末調整の変更点は以下のようになります。ご確認ください。
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1.
住宅借入金等特別控除の特例の創設
===================================================================
所得税から
住民税への税源移譲の実施により
所得税額が減少した影響によ
り、税源移譲前の
住宅借入金等特別控除で控除できたはずの金額が発生す
る観点から、平成19年1月1日から平成20年12月31日までに居住
の用に供した場合、現行特別控除と税源移譲対応特例とを選択することが
できます。※
===================================================================
2. バリアフリー改修促進税制の創設
===================================================================
一定の居住者が、自己の居住の用に供する住宅について特定のバリアフリ
ー改修工事を含む増改築等を行った場合において、その増改築等をした部
分を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に自己の居
住のように供したときは、現行特別控除と税源移譲対応特例とを選択する
ことができます。※
===================================================================
3. 税源移譲の実施に伴う特例措置
===================================================================
税源移譲により
所得税の額から控除できる
住宅借入金等特別控除額(平成
11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居したものに限
る)が減少するものにおいては、お住まいの市町村へ毎年度申告(平成2
1年は3月16日まで)することにより、その減少する額を
住民税から控
除することができます。
※ ただし居住の用に供した最初の年分は
確定申告が必要になります。
今年度の変更点は、申告・選択が必要なもの、適用要件が複雑なものがあ
ります。
適用する際は事前の確認をしっかりしましょう。
(北澤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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3. 税源移譲の実施に伴う特例措置
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税源移譲により所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額(平成
11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居したものに限
る)が減少するものにおいては、お住まいの市町村へ毎年度申告(平成2
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除することができます。
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