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わかっちゃう! 知的財産用語 No.210
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[当事者系審判(とうじしゃけいしんぱん)]
審判の「請求人」と「被請求人」とが当事者として対立する構造
の「審判」のことです。
(1)
特許庁が行う審理としては、
特許出願や
商標登録出願などの出願
について
特許,登録すべきかどうかを判断する「審査」の他に「審
判」があります。
「審判」の種類は大きく分けると、「査定系審判」と「当事者系
審判」に分けられます。
「当事者系審判」としては、他の人の
特許や
商標登録などを潰そ
うとする無効審判や取消審判などがあります。
(2)
「当事者系審判」は簡単に言うと、争う相手がいる審判です。
つまり審判を請求する「請求人」と、請求される「被請求人」と
が存在します。そして、「請求人」と「被請求人」とが当事者とし
て権利をめぐって争うのです。
例えば
特許の無効審判ですと、他人の
特許を無効にしたいと思っ
て審判請求する人が「請求人」となり、その
特許についての
特許権
者が「被請求人」となります。
このように、審判の請求人と被請求人が当事者として審判など
の手続きに関与する形態のことを「当事者対立構造」といいます。
(3)
当事者系審判の場合、書類を提出する際には
特許庁で審理につか
われる正本の他に、争う相手側が見るための副本も提出する必要が
あります。
副本は、正本と共に
特許庁に提出し、
特許庁から相手側に送られ
ます。これにより互いに相手側の主張内容を知り、それに対する反
論の機会が与えられます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
最初に審判制度は大きく分けると「査定系審判」と「当事者系審
判」に分けられますと説明しましたが、「査定系審判」というのは
審査官の査定(審査結果)に不満がある場合に、審判官に再審理し
てもらうための審判です。
たとえば、拒絶査定不服審判や補正却下決定不服審判などがあり
ます。
この場合、「行政処分に対する不服」なので対立する当事者とな
る相手、つまり被請求人は存在しません。
(2)
商標登録の場合、他人の
商標登録を潰すための手段として、審判
とは別に「登録異議の申立て」の制度があります。
申立てできる期間や、審理の進め方などについて審判と違いがあ
ります。
参照) 「登録異議の申立て」
http://www.jpat.net/Y93.htm
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【 最近読んだ本 】
私が最近読んだ本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
う本を紹介しています。
(1) 「非常識経営の夜明け」 (天外伺朗)
http://tinyurl.com/bfdv9t
(これが実践できたら会社は凄いエネルギーの場となるなー。)
(2) 「人間の覚悟」(五木寛之)
http://tinyurl.com/dmrdt4
(悲観的な未来感だけど、納得できる部分もある。)
(3) 「未来を予見する『5つの法則』」(田坂広志)
http://tinyurl.com/cjqdhl
(うまく未来の波を見つけて乗りこなせそうだ。)
(4) 「一日一生」 (酒井雄哉)
http://tinyurl.com/cym8gh
(結局は 毎日 毎日 しっかり生きることなんだよなー)
(5) 「孤独のグルメ・新装版」(コミック)
http://tinyurl.com/d9tmpa
(一人でフラッと知らない店で食べたくなる。)
* リンク先は通販書店サイトです。詳細は そちらを ご覧下さい。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
うどん屋さんで食事をしていると 30才くらいの女性が入って
きて前のテーブルに座りました。
常連さんらしく 店のオバチャンと話をしているのですが、にこ
やかでハキハキした 感じの良さそうな人です。
でも その人が うどんを食べているの様子に 何故かちょっと
違和感を覚えました。そこで、それとなくチラッと見ていると理由
がわかりました。
その人は うどんを1本ずつ、端から ゆっくりと 音もなく口
の中に引きずり込むように食べていたのです。
うどんの食べ方に決まりはないのですが、そういう食べ方をする
人を初めて見たので、ちょっと驚いてしまいました。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.210
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
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審判の「請求人」と「被請求人」とが当事者として対立する構造
の「審判」のことです。
(1)
特許庁が行う審理としては、特許出願や商標登録出願などの出願
について特許,登録すべきかどうかを判断する「審査」の他に「審
判」があります。
「審判」の種類は大きく分けると、「査定系審判」と「当事者系
審判」に分けられます。
「当事者系審判」としては、他の人の特許や商標登録などを潰そ
うとする無効審判や取消審判などがあります。
(2)
「当事者系審判」は簡単に言うと、争う相手がいる審判です。
つまり審判を請求する「請求人」と、請求される「被請求人」と
が存在します。そして、「請求人」と「被請求人」とが当事者とし
て権利をめぐって争うのです。
例えば特許の無効審判ですと、他人の特許を無効にしたいと思っ
て審判請求する人が「請求人」となり、その特許についての特許権
者が「被請求人」となります。
このように、審判の請求人と被請求人が当事者として審判など
の手続きに関与する形態のことを「当事者対立構造」といいます。
(3)
当事者系審判の場合、書類を提出する際には特許庁で審理につか
われる正本の他に、争う相手側が見るための副本も提出する必要が
あります。
副本は、正本と共に特許庁に提出し、特許庁から相手側に送られ
ます。これにより互いに相手側の主張内容を知り、それに対する反
論の機会が与えられます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
最初に審判制度は大きく分けると「査定系審判」と「当事者系審
判」に分けられますと説明しましたが、「査定系審判」というのは
審査官の査定(審査結果)に不満がある場合に、審判官に再審理し
てもらうための審判です。
たとえば、拒絶査定不服審判や補正却下決定不服審判などがあり
ます。
この場合、「行政処分に対する不服」なので対立する当事者とな
る相手、つまり被請求人は存在しません。
(2)
商標登録の場合、他人の商標登録を潰すための手段として、審判
とは別に「登録異議の申立て」の制度があります。
申立てできる期間や、審理の進め方などについて審判と違いがあ
ります。
参照) 「登録異議の申立て」
http://www.jpat.net/Y93.htm
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【 最近読んだ本 】
私が最近読んだ本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
う本を紹介しています。
(1) 「非常識経営の夜明け」 (天外伺朗)
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(2) 「人間の覚悟」(五木寛之)
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(3) 「未来を予見する『5つの法則』」(田坂広志)
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(4) 「一日一生」 (酒井雄哉)
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
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ご意見、ご感想 お待ちしてます。
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★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
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が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
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☆ 日記
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
うどん屋さんで食事をしていると 30才くらいの女性が入って
きて前のテーブルに座りました。
常連さんらしく 店のオバチャンと話をしているのですが、にこ
やかでハキハキした 感じの良さそうな人です。
でも その人が うどんを食べているの様子に 何故かちょっと
違和感を覚えました。そこで、それとなくチラッと見ていると理由
がわかりました。
その人は うどんを1本ずつ、端から ゆっくりと 音もなく口
の中に引きずり込むように食べていたのです。
うどんの食べ方に決まりはないのですが、そういう食べ方をする
人を初めて見たので、ちょっと驚いてしまいました。