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『住宅税制 新規創設減税』 その3 省エネ改修工事

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 第3回目の今回は、「省エネ改修工事」の減税です。

 ローンを借りて省エネ改修工事を行った場合の住宅ローン控除は既にありましたが(注1)、今回は工事費用控除によるものが創設されました。(新措法41の19の3Ⅰ②とⅡ)このため、自己資金で改修した場合でも減税されます。
 省エネ改修工事とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する改修工事を指します。
 
1 要件
 
① 居住者が
② 自己の居住する家屋について一定の省エネ改修工事をして
③ 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間にその者の居住の用に供した場合
④ 合計所得金額3,000万円以下であること
 
2 所得税額からの控除額
 
 控除額(バリアフリー改修と併せて20万円限度、太陽光発電装置を設置した場合は併せて30万円限度) 
= 「実際の工事費用の額」と「標準的な工事費用相当額」のいずれか少ない金額(200万円限度、太陽光発電装置を設置した場合は300万円限度)× 10%
 
3 対象となる省エネ改修工事
 
 次に該当する工事で、その工事費用の合計額が30万円を超えるもの。補助金を受ける場合は、補助金の金額を控除して判定。
 
① 断熱改修工事等
次のイからニの工事で、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となると認められるもの
イ 居室の全ての窓の改修工事
ロ 床の断熱工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱工事 (ロからニについてはイと併せて行う工事に限ります。)
② 特定断熱改修工事等
断熱改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事
③ ①又は②の工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事
 
4 選択適用
 
 次の3つの制度のうちから選択できます。なお、自己資金による場合は③のみとなります。
① 増改築住宅ローン減税・・・年末ローン残高の1%
② バリアフリーローン減税・・特定バリアフリー部分2%、その他の部分1%
③ ここで説明した「工事費用控除」による減税
 
5 説明文サイト
 
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/pdf/05.pdf
 
 
  その他のためになる情報は
 http://www.ksc-kaikei.com/


 次回は『住宅税制 新規創設減税』 その4 として、「耐震改修」についてお知らせします。
 
 
(注1)省エネ改修工事を行った場合の住宅ローン控除
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090400/pdf/03.pdf


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    札幌市豊平区  税理士 溝江 諭 KSC会計事務所  
         http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学  客員教授  税務会計論担当 
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