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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第142号/2009/6/1>■
1.はじめに
~「平成21年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集」のご案内
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(86)」
3.編集後記
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1.はじめに
~「平成21年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集」のご案内
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
先日、「平成21年度版・ラストスパート
行政書士直前予想問題集(TAC出版)」
が、発売されました。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/21-ad34.html
私も執筆に参加した同問題集は、
11月上旬実施予定の本試験に向けてのラストスパートに最適ですので、
受験生の皆様、どうぞご活用ください。
★ご購入は、こちらから、どうぞ!!
ラストスパート
行政書士直前予想問題集 平成21年度版 (2009)TAC
行政書士研究会
価格:(定価:¥ 1,680)
http://www.amazon.co.jp/dp/4813229409/ref=nosim/?tag=tsuru090502-22
なお、
行政書士等の受験情報については、こちら(※)をご覧ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-246a.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(86)」
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★本稿では、「平成20年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第12回は、「持分会社の種類の変更の
登記」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■持分会社の種類の変更の
登記に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか(午後―第30問)
1.
合資会社の唯一の無限責任社員の退社により、
当該
合資会社が
合同会社に種類の変更をする場合における、
当該種類の変更後の
合同会社についてする
登記の申請書には、
当該
合資会社社員が当該
合同会社に対する出資に係る払込み及び給付
の全部を
履行したことを証する書面を添付する必要はない。
□正解: ○
□解説
合資会社の無限責任社員が退社したことにより、
当該
合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、
当該
合資会社は、
合同会社となる
定款の変更をしたものとみなされます(
会社法639条2項)。
よって、本肢のような
登記の申請書の添付書類は、
定款のみで構いません(商業
登記法113条2項)。
2.
合資会社の唯一の有限責任社員の死亡により、
当該
合資会社が
合名会社に種類の変更をする場合においては、
当該種類の変更前の
合資会社については、解散の
登記、
当該種類の変更後の
合名会社については、設立の
登記を、
それぞれ申請しなければならない。
□正解: ○
□解説
合資会社の有限責任社員が退社したことにより、
当該
合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、
当該
合資会社は、
合名会社となる
定款の変更をしたものとみなされます(
会社法639条1項)。
そして、この場合においては、
種類の変更前の持分会社(本肢では、
合資会社)については、解散の
登記をし、
種類の変更後の持分会社(本肢では、
合名会社)については、
設立の
登記をしなければなりません(同法919条)。
なお、肢1・2は、いずれも、
合資会社の社員の退社による
定款のみなし変更規定に関する出題ですが、
定款の変更による持分会社の種類の変更規定に関しては、
同法638条(1項:
合名会社、2項:
合資会社、3項:
合同会社)
に規定されていますので、ご確認ください。
3.
合資会社が、総社員の同意により、
その社員の全部を有限責任社員とする
定款の変更をすることにより、
合同会社に種類の変更をする場合においては、
当該種類の変更後の
合同会社についてする
登記の申請書には、
当該種類の変更前の
合資会社の
定款を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
持分会社は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
総社員の同意によって、
定款の変更をすることができ(
会社法637条)、
合資会社は、
その社員の全部を有限責任社員とする
定款の変更をすることにより、
合同会社となります(同法638条2項2号)。
よって、本肢のような
登記の申請書には、
当該種類の変更後の
合同会社の
定款の添付を要しますが、
当該種類の変更前の
合資会社の
定款の添付は、
必要はありません(商業
登記法113条2項1号)。
4.
合名会社が、
その社員の全部を有限責任社員とする
定款の変更をすることにより、
合同会社に種類の変更をする場合において、
当該
合名会社の社員が、
当該
合名会社においてあらかじめ定めた当該
定款の変更の効力発生日までに、
当該種類の変更後の
合同会社に対する
金銭の出資に係る払込みを完了していないときは、
当該
合同会社についてする
登記の申請書には、
当該効力発生日の変更についての総社員の同意書を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
合名会社は、
その社員の全部を有限責任社員とする
定款の変更をすることにより、
合同会社となります(
会社法638条1項3号)が、
その場合において、当該
定款の変更をする
合名会社の社員が、
当該
定款の変更後の
合同会社に対する出資に係る払込み
又は給付の全部又は一部を
履行していないときは、
当該
定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、
その効力を生じる(同法640条1項)ため、当該効力発生日の変更は不要です。
よって、本肢のような場合であっても、
当該
合同会社についてする
登記の申請書に、
その変更についての総社員の同意書の添付をする必要はありません。
5.社員としてA及びBの2名がいる
合同会社が、
合名会社に種類の変更をする場合において、
当該種類の変更後の
合名会社の
定款に、
業務を執行する社員をA1名と定め、
他に、当該
合名会社を代表する社員その他当該
合名会社を代表する者
を定めていないときは、
当該
合名会社についてする
登記の申請書には、
当該
合名会社の
定款を添付すれば、
他に、代表社員の選定に係る書面を添付する必要はない。
□正解: ○
□解説
持分会社の業務を執行する社員は、
他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合を除き、
持分会社を代表します(
会社法599条1項)。
よって、本肢の場合、当該
合名会社の代表社員がAであることは、
定款上明らかであり、
当該
合名会社についてする
登記の申請書に、
添付書類として、当該
合名会社の
定款以外に、
代表社員の選定に係る書面を添付する必要はありません。
★次号(2009/6/15発行予定の第143号)では、
「解散した
株式会社に係る
登記」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★開会中の通常国会は、会期末を前に、
60日以上延長される公算が大のようです(本原稿執筆時点)。
1年前から継続審議中の
行政不服審査法等の改正案など、
各注目法案の審議の行方が、気になるところです。
■第142号は、いかがでしたか?
次号(第143号)は、2009/6/15発行予定です。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第142号/2009/6/1>■
1.はじめに
~「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(86)」
3.編集後記
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1.はじめに
~「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集」のご案内
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
先日、「平成21年度版・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)」
が、発売されました。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/21-ad34.html
私も執筆に参加した同問題集は、
11月上旬実施予定の本試験に向けてのラストスパートに最適ですので、
受験生の皆様、どうぞご活用ください。
★ご購入は、こちらから、どうぞ!!
ラストスパート行政書士直前予想問題集 平成21年度版 (2009)TAC行政書士研究会
価格:(定価:¥ 1,680)
http://www.amazon.co.jp/dp/4813229409/ref=nosim/?tag=tsuru090502-22
なお、行政書士等の受験情報については、こちら(※)をご覧ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-246a.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(86)」
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★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第12回は、「持分会社の種類の変更の登記」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■持分会社の種類の変更の登記に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか(午後―第30問)
1.合資会社の唯一の無限責任社員の退社により、
当該合資会社が合同会社に種類の変更をする場合における、
当該種類の変更後の合同会社についてする登記の申請書には、
当該合資会社社員が当該合同会社に対する出資に係る払込み及び給付
の全部を履行したことを証する書面を添付する必要はない。
□正解: ○
□解説
合資会社の無限責任社員が退社したことにより、
当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、
当該合資会社は、
合同会社となる定款の変更をしたものとみなされます(会社法639条2項)。
よって、本肢のような登記の申請書の添付書類は、
定款のみで構いません(商業登記法113条2項)。
2.合資会社の唯一の有限責任社員の死亡により、
当該合資会社が合名会社に種類の変更をする場合においては、
当該種類の変更前の合資会社については、解散の登記、
当該種類の変更後の合名会社については、設立の登記を、
それぞれ申請しなければならない。
□正解: ○
□解説
合資会社の有限責任社員が退社したことにより、
当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、
当該合資会社は、
合名会社となる定款の変更をしたものとみなされます(会社法639条1項)。
そして、この場合においては、
種類の変更前の持分会社(本肢では、合資会社)については、解散の登記をし、
種類の変更後の持分会社(本肢では、合名会社)については、
設立の登記をしなければなりません(同法919条)。
なお、肢1・2は、いずれも、
合資会社の社員の退社による定款のみなし変更規定に関する出題ですが、
定款の変更による持分会社の種類の変更規定に関しては、
同法638条(1項:合名会社、2項:合資会社、3項:合同会社)
に規定されていますので、ご確認ください。
3.合資会社が、総社員の同意により、
その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、
合同会社に種類の変更をする場合においては、
当該種類の変更後の合同会社についてする登記の申請書には、
当該種類の変更前の合資会社の定款を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、
総社員の同意によって、定款の変更をすることができ(会社法637条)、
合資会社は、
その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、
合同会社となります(同法638条2項2号)。
よって、本肢のような登記の申請書には、
当該種類の変更後の合同会社の定款の添付を要しますが、
当該種類の変更前の合資会社の定款の添付は、
必要はありません(商業登記法113条2項1号)。
4.合名会社が、
その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、
合同会社に種類の変更をする場合において、
当該合名会社の社員が、
当該合名会社においてあらかじめ定めた当該定款の変更の効力発生日までに、
当該種類の変更後の合同会社に対する
金銭の出資に係る払込みを完了していないときは、
当該合同会社についてする登記の申請書には、
当該効力発生日の変更についての総社員の同意書を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
合名会社は、
その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、
合同会社となります(会社法638条1項3号)が、
その場合において、当該定款の変更をする合名会社の社員が、
当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み
又は給付の全部又は一部を履行していないときは、
当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、
その効力を生じる(同法640条1項)ため、当該効力発生日の変更は不要です。
よって、本肢のような場合であっても、
当該合同会社についてする登記の申請書に、
その変更についての総社員の同意書の添付をする必要はありません。
5.社員としてA及びBの2名がいる合同会社が、
合名会社に種類の変更をする場合において、
当該種類の変更後の合名会社の定款に、
業務を執行する社員をA1名と定め、
他に、当該合名会社を代表する社員その他当該合名会社を代表する者
を定めていないときは、
当該合名会社についてする登記の申請書には、
当該合名会社の定款を添付すれば、
他に、代表社員の選定に係る書面を添付する必要はない。
□正解: ○
□解説
持分会社の業務を執行する社員は、
他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合を除き、
持分会社を代表します(会社法599条1項)。
よって、本肢の場合、当該合名会社の代表社員がAであることは、
定款上明らかであり、
当該合名会社についてする登記の申請書に、
添付書類として、当該合名会社の定款以外に、
代表社員の選定に係る書面を添付する必要はありません。
★次号(2009/6/15発行予定の第143号)では、
「解散した株式会社に係る登記」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★開会中の通常国会は、会期末を前に、
60日以上延長される公算が大のようです(本原稿執筆時点)。
1年前から継続審議中の行政不服審査法等の改正案など、
各注目法案の審議の行方が、気になるところです。
■第142号は、いかがでしたか?
次号(第143号)は、2009/6/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
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