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わかっちゃう! 知的財産用語 No.221
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
特許審査ハイウェイ]
ある発明について外国にも
特許出願した際に、第1国で
特許可能
と判断されたものについて、第2国において簡易な手続で早期に審
査を受けることができる枠組みのことです。
(1)
特許権は原則として、各国毎に付与されます。したがって、外国
の
特許権が欲しい場合は、その国の
特許庁に出願します。
例えば、日本と米国で
特許権が欲しい場合は、日本の
特許庁と米
国の
特許商標庁に
特許出願することになります。
出願を受けた各国の
特許庁は独自に審査を行いますが、第1国(
上記の例だと日本)で
特許可能と判断されたものについては、第2
国(上記の例だと米国)において「
特許審査ハイウェイ」が利用で
きることがあります。
(2)
特許審査ハイウェイを利用すれば、出願人にとっては外国で早期
に権利化をはかることができます。
又、出願された外国(第2国)の
特許庁では第1国の
特許庁の調
査や審査結果を利用できるので、審査の負担を軽減すると共に、審
査の質の向上させることができます。
(3)
現在、日本は米国,韓国,イギリス,ドイツ,デンマーク,フィ
ンランド,ロシア,オーストリアの
特許庁との間で「
特許審査ハイ
ウェイ」を実施又は試行しています。
将来的には、更に多くの国との間で実施されることが期待されま
す。
(4)
詳しいことは
特許庁のホームページ
http://tinyurl.com/ksn3x8
http://tinyurl.com/n9xx99
を ご覧下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
ときどき「国際
特許権」をとりたいというご相談を受けることが
あります。1つで世界中に効力が及ぶ「全世界一網打尽の
特許権」
のようなものをイメージされているのだと思います。
実際にはそのような「国際
特許権」というものはなく、基本的に
各国で個別の
特許権を取得する必要があります。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
あまり興味のない分野の本も読んでみようと思い、図書館で
「これならできる獣害対策」(上記で紹介)という本を借りました。
サル,イノシシ,鹿などから農作物を守るための方法を農家の人
達に説明した本です。
「何か一つでも得るものがあればラッキー」と思って読み進めた
のですが、「講演の仕方」,「根本的な問題点の見つけ方」,「集
客方法」,「ネットワーク作り」など、学ぶ点がいろいろいありま
した。
まさか「イノシシ対策」の本から、仕事や生活について こんな
にヒントが得られるとは思いませんでした。
たまには、仕事や趣味と全く関係ない分野の本を読むのも 良い
ものですね。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.221
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☆ 本日の知的財産用語
[特許審査ハイウェイ]
ある発明について外国にも特許出願した際に、第1国で特許可能
と判断されたものについて、第2国において簡易な手続で早期に審
査を受けることができる枠組みのことです。
(1)
特許権は原則として、各国毎に付与されます。したがって、外国
の特許権が欲しい場合は、その国の特許庁に出願します。
例えば、日本と米国で特許権が欲しい場合は、日本の特許庁と米
国の特許商標庁に特許出願することになります。
出願を受けた各国の特許庁は独自に審査を行いますが、第1国(
上記の例だと日本)で特許可能と判断されたものについては、第2
国(上記の例だと米国)において「特許審査ハイウェイ」が利用で
きることがあります。
(2)
特許審査ハイウェイを利用すれば、出願人にとっては外国で早期
に権利化をはかることができます。
又、出願された外国(第2国)の特許庁では第1国の特許庁の調
査や審査結果を利用できるので、審査の負担を軽減すると共に、審
査の質の向上させることができます。
(3)
現在、日本は米国,韓国,イギリス,ドイツ,デンマーク,フィ
ンランド,ロシア,オーストリアの特許庁との間で「特許審査ハイ
ウェイ」を実施又は試行しています。
将来的には、更に多くの国との間で実施されることが期待されま
す。
(4)
詳しいことは 特許庁のホームページ
http://tinyurl.com/ksn3x8
http://tinyurl.com/n9xx99
を ご覧下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
ときどき「国際特許権」をとりたいというご相談を受けることが
あります。1つで世界中に効力が及ぶ「全世界一網打尽の特許権」
のようなものをイメージされているのだと思います。
実際にはそのような「国際特許権」というものはなく、基本的に
各国で個別の特許権を取得する必要があります。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
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pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
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☆ 日記
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☆ ☆
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
あまり興味のない分野の本も読んでみようと思い、図書館で
「これならできる獣害対策」(上記で紹介)という本を借りました。
サル,イノシシ,鹿などから農作物を守るための方法を農家の人
達に説明した本です。
「何か一つでも得るものがあればラッキー」と思って読み進めた
のですが、「講演の仕方」,「根本的な問題点の見つけ方」,「集
客方法」,「ネットワーク作り」など、学ぶ点がいろいろいありま
した。
まさか「イノシシ対策」の本から、仕事や生活について こんな
にヒントが得られるとは思いませんでした。
たまには、仕事や趣味と全く関係ない分野の本を読むのも 良い
ものですね。