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エコカー減税

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          ~得する税務・会計情報~         第85号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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エコカー減税

 平成18年度から自動車にかかる税金のグリーン化が行なわれています。
この特例措置として、平成21年4月1日からエコカー減税の拡大が実施さ
れています。

今回の特例措置において、対象外であった自動車重量税が新たに減税の対
象になり、自動車取得税は軽減率を拡大、適用期間を延長されています。

対象となるのは、下の5つです。

(1) 電気自動車
(2) 天然ガス自動車
(3) プラグインハイブリッド自動車
(4) ディーゼル自動車
(5) ハイブリッド自動車
(6) 低燃費かつ低排出ガス認定自動車



自動車重量税、自動車取得税(新車)が、(1)(2)(3)および一定の基準を満たし
た(4)(5)は免税、それ以外は50%、75%の軽減となります。

中古車の自動車取得税は、(1)(2)は2.7%、(3)は2.4%、(4)の対象車は
0.5~2.0%(5)は乗用車1.6%・バス・トラック2.7%の軽減、(6)
は15万・30万の控除です。軽減率は自家用5%、軽・営業用3%に対
する軽減率、控除額は取得価額からの控除額です。
((4)(6)の軽減対象車は平成22年3月31日までの措置)

適用期間は、自動車重量税は平成24年4月30日まで、自動車取得税は
平成24年3月31日までです。

 自動車税については、今回の特例措置の対象となっていませんが、(排
出ガス性能及び燃費性能が一定の基準を満たす)エコカーを平成20・2
1年度中に新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分を軽減されま
す。適用期間は、平成22年3月31日までです。

 エコカーといえば思い浮かぶのがプリウスを代表とするハイブリット車
ですが、昨年の税制改正ではエネ革税制の対象設備見直しにより平成20
年4月1日以後に取得するハイブリット車が『エネルギー回生型ハイブリ
ット自動車』の規定から除外されています。

今後の改正にもご注意ください。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

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