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労務管理

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衛生管理者の専任

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2010年03月17日 10:30

100名の社員を抱えるビルメンテナンス会社です。
立ち上げて間がないのですが、衛生管理者がまだおりません。早急に求人を出したところ、以前衛生管理者の専任を受けていた者がおり、採用しようと思うのですが、以前の会社で専任解除されていないか心配です。どうしたらいいでしょうか。
また、そのまま我が社が専任をしても問題はないのでしょうか。
あるいは以前の会社住所は大阪ですが我が社の住所は奈良ですので、管轄がちがうので専任しても問題ないのでしょうか。

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Re: 衛生管理者の専任

著者オレンジcubeさん

2010年03月17日 13:27

> 100名の社員を抱えるビルメンテナンス会社です。
> 立ち上げて間がないのですが、衛生管理者がまだおりません。早急に求人を出したところ、以前衛生管理者の専任を受けていた者がおり、採用しようと思うのですが、以前の会社で専任解除されていないか心配です。どうしたらいいでしょうか。
> また、そのまま我が社が専任をしても問題はないのでしょうか。
> あるいは以前の会社住所は大阪ですが我が社の住所は奈良ですので、管轄がちがうので専任しても問題ないのでしょうか。

こんにちは。
労基署に確認してもらえば良いと思うのですが、その方はその会社を退職されて御社に入社されるのですよね。
御社で登録して何ら問題ないという事です。

Re: 衛生管理者の専任

著者☆継続的改善☆さん

2010年03月17日 22:09

回答ありがとうございます。

> 労基署に確認してもらえば良いと思うのですが、その方はその会社を退職されて御社に入社されるのですよね。

もし在籍したまま我が社に入社した場合、どうなりますか。
前職では名義貸しのようなか状態だそうです。雇用保険は入っていないそうです。

Re: 衛生管理者の専任

著者オレンジcubeさん

2010年03月18日 09:41

> 回答ありがとうございます。
>
> > 労基署に確認してもらえば良いと思うのですが、その方はその会社を退職されて御社に入社されるのですよね。
>
> もし在籍したまま我が社に入社した場合、どうなりますか。
> 前職では名義貸しのようなか状態だそうです。雇用保険は入っていないそうです。

こんにちは。
衛生管理者はその事業所に専属の者を選任しなければならないとあります。その方が1名しか選任する必要のない事業所であれば、名義貸しは法律違反となります。

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