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監査役の解任

最終更新日:2010年03月18日 09:15

高齢の監査役で株を少数もっている関与税理士を任期が3月で満了するので、株主総会で役をときたいと考えています。
株主には周知させました。
もちろん保有株式は買い取るつもりです。
何か問題点があるでしょうか?

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Re: 監査役の解任

ご質問では、株主総会動議提案要件でしょう。

基本的には、総会議決案件は、当初の表記議案を為すことが求められてはいますが、株主により、さらに企業への責務責任等を求める事案として可能と認められています。

商法会社法等々の絡みもありますが、何ら問題はありません。
やはり、高齢者とはいえども専門家の解任決議ですから適切な方法が必要でしょう。

株主総会動議手続きについてご専門のHpがありますので添付しておきます。

http://www.ipo-navi.com/closeup/stockholder/motion.html

Re: 監査役の解任

著者トライトンさん

2010年03月19日 09:27

任期が3月で満了するとのことですが、満了して再任しないのであれば、何もすることはなく、株主総会で別の新しい監査役を候補として議案に載せるだけでいいと思います。
また、必ずしも株式を買い取る必要はなく、そのまま株主でいてもいいし、売却したい、ということであれば会社が買うか、別の買主を探せばいいと思います。
もし、任期満了前に解任ということになれば、株主総会の決議が必要になります。

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